依田宣夫の一言コラム

                                   第121回から第130回   

 

                              

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特集コラム1 1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

 特集コラム2、1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

 

 
 

第130回

増税なき一体改革 私案(その2)「差額納税方式」から「区分納税方式」へ   

第129回

 増税なき一体改革 私案(その1) 担税者を「最終消費者」から「消費者」へ   

第128回

増税をする前に、消費税を5%にしたままで、一体改革をする方法を議論すべきです(その3)   

第127回

 増税をする前に、消費税を5%にしたままで、一体改革をする方法を議論すべきです(その2)     

第126回

 増税をする前に、消費税を5%にしたままで、一体改革をする方法を議論すべきです(その1) 

第125回

消費税を10%に増税しても、負担するのは、主に給与所得者と年金生活者  

第124回

 5%の消費税を負担して、国に納めているのは、主に給与所得者と年金生活者 

 第123回

     電子書籍       家庭簿記入門

第122回 

 「家庭決算書」ソフト・マニュアル(3)活用編   無 料

 第121回

 「家庭決算書」ソフト・マニュアル(2)入力・報告・分析編 無料

 

 

       第130回 増税なき一体改革 私案(その2)「差額納税方式」から「区分納税方式」へ

 

 

                   現在の納税方式

                   現在の消費税法によれば、事業者は、課税標準額に対する消費税額から

              課税仕入れに係わる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

              がある場合には、当該消費税額を国に納付しなければならない(消費税法第49条、

              第28条第1項、 第30条第1項、第45条第1項第2号)とされています。

           この方式は、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係わる消費税額

        の合計額を控除した差額を納税する方式なので、差額納税方式といいます。

              差額納税方式による会社(事業者)の消費税の納付

                     

              

               

 

             このように、現在の差額納税方式では、会社は、事業者で納税義務者である

         だけなので、消費税の負担をすることはありません。

 したがって、消費税の納付による損益計算書の利益への影響は、ありません。             

このような現在の消費税法に対して、 税制全体として消費税の負担の公平を

高めるためにも、消費税の担税者は、家計(最終消費者)だけでなく、事業者

(個人事業主と法人)も担税者になるべきだと考えます。

そのために、納税方法を、現在の差額納税方式から、事業者も担税者となる

区分納税方式に変更すべきだと思います。

区分納税方式

   区分納税方式とは、事業者(個人事業主と法人)が、売り上げの際に消費者から

預った消費税と仕入れの際に支払った消費税を区分し、消費者から預った消費税は、

全額、国に納付し、仕入れの際に支払った消費税は、全額、費用とする方法のこと

です。

また、経理処理は、税抜き方式を原則とし、売上に係わる消費税を仮受消費税、仕入

に係わる消費税を仮払消費税という勘定科目で処理をします。

   区分納税方式によると、次のようになります。

         

             

 

 

     このように、差額納税方式では、国への消費税は、0ですが、区分納税方式では、

135となります。一方、法人税は、差額納税方式では、320ですが、区分納税

方式では、276となります。また、国への納付税額の合計で見ると、差額納税方式

では、320ですが、区分納税方式では、411となり、国への納付税額の合計は、

91増加することが分かります。

 

 

 

 

 

 

 

 

    第129回 増税なき一体改革 私案(その1)担税者を「最終消費者」から「消費者」へ

 

   税の目的

       経済主体としての国は、他の経済主体の法人や家計(個人)と異なり、単に生産者

      として極大利潤を求めたり、消費者として極大満足を目的として行動したりしているの

      ではなく、国全体のバランス、公平、平等な富の再配分、社会福祉、取引の公平などを

      勘案し、健全な国の運営を目的に行動しています。

    そのために、所得、消費、資産等に対して、市場から税金と言う形で貨幣を徴収し(歳入)、

    社会保障や公共事業などを通して、市場へ貨幣を配分し(歳出)、市場における貨幣をコン

    トロールし、その円滑な循環を図り、経済を安定させることが、経済主体としての国の重要

    な仕事となります。

  税の種類と消費税導入の目的

     税は、税の転嫁の有無により直接税と間接税とに分類し、実際に税金を負担するもの

    (担税者)と、その税金を直接納めるもの(納税義務者)とが同一となるもの、例えば、

     所得税や法人税を直接税と言い、異なるもの、例えば、消費税や酒税などを間接税とい

     うとされています。

     間接税の内、消費税は、高齢化社会を展望し、時代の流れを踏まえた公平・中立で簡素なもの

       として、所得・消費・資産などとの間で、バランスの取れた税制を作るという目的で導入され、

       昭和63年12月30日に施行され、平成元年4月1日から適用、実施されました。また、(1)社会

      保障などの社会共通の費用を公平に分かち合う、(2)経済主体が水平的公平に、税を負担する、

      (3)消費全般に広く、公平に、負担を求める、という考え方が、この基本にあります。

      しかし、ここで注意しなければならないのは、現在の消費税は、最終消費者に転嫁する税で、税の

      累積を排除するという目的で、国内においては、付加価値分の消費税を納める事業者(個人事業者

      と法人)が消費税を負担しているわけではなく、最終消費者(おもに給与所得者と年金生活者)が

      負担した消費税が、事業者(個人事業者と法人)を経由して納税されているという点です。       

 公平・平等な消費税の負担と納税方法 

     最終消費者(おもに給与所得者と年金生活者)が負担した消費税が、事業者(個人事業者と法人)

     を経由して納税されている現在の消費税の納税方法は、次のようになります。  

     

 

     このように、現在の消費税の負担・納税方法では、消費税を引き上げれば引き上げるほど

   最終消費者である家計の生活だけが苦しくなるのは明らかです。

   これを改善するためには、この様な現在の消費税の納税方法ではなく、消費税を他の間接税

   と区分し、直接税と間接税の中間の税という考え方をし、担税者と納税負担者が異なるという

   考え方でなく、同一人が、担税者と納税負担者にもなると言う考え方を導入すべきです。

   消費税の負担は、公平かつ平等という点からしても、家計だけでなく、事業者である法人にも

   負担させることが必要だと言えます。

   すなわち、「最終消費者」だけが、消費税を負担すると言う考え方ではなくて、「消費者」が

   負担するという考え方を導入することにより、最終消費者だけでなく、事業者も担税者になり

   消費税を負担することになります。

   この結果、事業者は、納税者でもあり、かつ、担税者にもなります。

   これを図示すると、次のようになります。

    

      具体的な消費税の納税方法は、次のようになります。

    

 

   租税制度と言うのは、公共サービスのコストを賄うための財源を、国民がその経済力に応じ

   て、公平に負担するシステムです。また、公平の基準とは、税の負担能力(担税力)に応じ

   て課税を行う、すなわち公平な税負担を求めることと言われています。

その際には、誰がどの程度ずつ、どのように負担するのか、その負担方法は、国民全体が

最も納得のいく形に決められる必要があります。

各経済主体にとっては、ある程度の不満が残るとしても、所得の再分配、景気調整など、

国民全体としてその満足度が最も高い形になるよう、幅広い視野で検討していくことが

必要です。

公平かつ平等という点からしても、消費税の担税者は、現在の「最終消費者」から

「消費者」へ変えることが必要だと考えます。

 

 

 

  第128回 増税をする前に、消費税を5%にしたままで、一体改革をする方法を

            議論すべきです(その3)

  

 

        以上のように、現在の消費税では、順次課税することによる税の累積を排除するため、それぞれの

       事業者(個人事業者と法人)が仕入れの段階で負担した消費税を、それぞれの事業者(個人事業者

        と法人)の売り上げに対する消費税額から差し引く仕組みに(差額納税方式)なっています。

       したがって、付加価値分の消費税を納める事業者(個人事業者と法人)は消費税を負担していません。

       その理由として、消費税は、すべての資産の譲渡、貸付け、役務の提供に対し、取引の各段階におい

      て課税し、「最終的に消費者が税を負担する」ことを予定しているので、仮に各段階の事業者が仕入れの

      際に負担した消費税の控除を認めないこととすると、消費税が取引段階ごとに累積し、最終消費者がそ

      の累積した消費税を負担することとなってしまうとしています。

       例えば、製造業者から卸売業者、小売業者、消費者へと製品の譲渡が繰り返される場合、譲渡のた

      びに消費税が課されることになり、このままでは課税が累積することになってしまうとされています。

       すなわち、現在の消費税では、最終的に消費者が税を負担し、取引の中間の事業者は消費税を負

      担しないことを前提にしているので、もし、各段階の事業者が仕入れの際に負担した消費税の控除を

      認めないこととすると、消費税が取引段階ごとに累積し最終消費者がその累積した消費税を負担する

      こととなってしまい、最終消費者の消費税の負担が増加するということです。

      この考え方によれば、消費税は次のように累積されていくことになります。

 

 

      この消費税は、間接税のうち、一般消費税と言われ、多段階課税の累積排除型付加価値税で、原則

     として、すべての財貨・サービスについて、取引の各段階で売上課税を行うが、帳簿及び請求書等の

     記録に基づいて前段階の税額を控除するもので、物品の販売やサービスの提供を業とする者を納税

     義務者としているが、その物品やサービスの取引価格に上乗せされて、これらを購入する消費者に税

     負担が転嫁されることを予定していることから、間接税に属する租税になるとされています。

     (国税庁ホームページより)

一方、政府は、2012年度の予算案を次のように閣議決定しました。

この12年度予算案をみると、以下のように、新しい借金の増加は44兆円となり、

国の借金は増加を続けています。(財務省ホームページ参照)

 

         また、12年度予算案の内訳は、次のようになっています。

 

このように見てくると、たしかに、現在の消費税は、間接税として、理論的に正しいかも

しれませんが、実際問題として、国の財政が逼迫し、国の税収がプライマリーバランスに

満たなくて、赤字国債を発行しなければならないような状態になっています。

 また、現在の消費税の考え方で、増税をし、最終消費者(主に給与所得者と年金生活者)

にその負担をさせていては、最終消費者(主に給与所得者と年金生活者)の可処分所得は

減少し、一層のデフレになることが予想されます。

         さらに、赤字国債を発行し、国の借金を増加させていくことは、避けなければいけません。

       したがって、国の財政が健全な状態になるまで、経済主体(個人と法人)に、公平に消費税を

       負担してもらう方法を考えるべきだと思います。

 

 

  

 

     127回 増税をする前に、消費税を5%にしたままで、一体改革をする方法を

            議論すべきです(その2)

 

 

      消費税法によると、消費税は消費に薄く広く公平に負担を求める付加価値税の一つで、

     商品やサービスの価格に対して課税され、最終的に消費者が負担する税と言われています。

      また、現在の消費税は、一般消費税(消費型付加価値税)といわれ、多段階課税を採用する

     一方で、早い段階でかけた税がある場合には、次の段階に税負担を転嫁させていくというピラミ

    ッド効果を回避するために、納税義務者(事業者)は、その売上げに係る消費税ではなく、差額に

    係る消費税を納税する方法(差額納税方式)を採用していると言われています。

     すなわち、消費税は取引の各段階の売り上げに課税されますが、順次課税することによる税の

    累積を排除するため、それぞれの事業者(個人事業者と法人)が仕入れの段階で負担した消費税は、

    それぞれの事業者(個人事業者と法人)の売り上げに対する消費税額から差し引く仕組みになって

    います。

      すなわち、現在の消費税の特徴は、次のようになります。

        1、消費税は消費に薄く広く公平に負担を求める付加価値税の一つ

 2、商品やサービスの価格に対して課税

 3、順次課税することによる税の累積を排除

 4、納税者(担税者)が直接納めず、納税義務者たる事業者などを通じて納める税

 5、最終的に消費者が負担する税  

      ここで、問題になるのは、順次課税することによる税の累積を排除するため、それぞれの

     事業者(個人事業者と法人)が仕入れの段階で負担した消費税を、それぞれの事業者(個人

     事業者と法人)の売り上げに対する消費税額から差し引く仕組みに(差額納税方式)なって

     いる点です。

     すなわち、付加価値分の消費税を納める事業者(個人事業者と法人)が消費税を負担してない

     ことです。

      このことを、図示すると次のようになります。

     

 

      また、損益計算書で表すと、次のように、製造業者、卸業者および小売業者は、消費税を

     納付していますが、消費税を負担していないので、利益には、何も影響していないことが分

     かります。

     一方、最終消費者は、消費税を負担しているので、消費税の負担分だけ損益の赤字が増加

    していることが分かります。

 

  

 

     このように損益計算書で表すと、順次課税することによる税の累積を排除するため、それぞ

    れの事業者(個人事業者と法人)が仕入れの段階で負担した消費税を、それぞれの事業者

    (個人事業者と法人)の売り上げに対する消費税額から差し引く仕組みに(差額納税方式)なっ

    ているために、消費税が、それぞれの事業者(個人事業者と法人)の利益 には、まったく影響

   を与えていないことが明らかになります。

    

 

 

 

       126回 増税をする前に、消費税を5%にしたままで、一体改革をする方法を

             議論すべきです(その1)

 

         現在、増税の話は消費税だけでなく、相続税、所得税の増税の話も現実のものになろうとしています。

       これらの税が増税されると、その税の負担者は、主に給与所得者と年金生活者になります。したがって、

       増税の結果、給与所得者と 年金生活者は可処分所得を含めて、財産が減少することになります。

                  一方、法人は法人税を引き上げるのではなく、下げないで現状のままの税率に据え置くことが、税率を

       引き上げたことになるとされています。また、法人には、相続税はありませんので、税率の引き上げの対

       象にはなりません。

        現在の市場経済において、経済主体といわれているのは、国と法人と家計(個人)の三者です。

                    経済主体としての国は、法人や家計(個人)と異なり、単に生産者として極大利潤を求めたり、

       消費者として極大満足を目的として行動したりしているのではなく、国全体のバランス、公平、

       平等な富の再配分、社会福祉、取引の公平などを勘案し、健全な国の運営を目的に行動してい

       ます。

          そのために、国は、市場から税金と言う形で貨幣を徴収し(歳入)、社会保障や公共事業など

    を通して、市場へ貨幣を配分し(歳出)、市場における貨幣をコントロールし、その円滑な循環

    を図り、経済を安定させることが、重要な仕事となります。 

 

     

 

              国の歳入は、市場から税金と言う形で貨幣を徴収しますが、税金には直接税と間接税があり、

              家計(個人)と法人(会社)がこれらを負担しています。

      

 

          間接税の内、消費税は、高齢化社会を展望し、時代の流れを踏まえた公平中立で簡素なものとし

        て、所得・消費・資産などの間で、バランスの取れた税制を作るという目的で導入されました。すなわち、

        (1)社会保障などの社会共通の費用を公平に分かち合う、(2)経済主体が水平的公平に、税を負担す

        る、(3)消費全般に広く負担を求める、という考え方が、この基本にあります。

       しかし、ここで注意しなければならないのは、国内においては、付加価値分の消費税を納める

     事業者(個人事業者と法人)が消費税を負担しているわけではなく、最終消費者(おもに給与所

     得者と年金生活者)が負担した消費税が、事業者(個人事業者と法人)を経由して納税されてい

     るという点です。  

 

 

 

 

        第125回 消費税を10%に増税しても、負担するのは、主に給与所得者と年金生活者

 

      消費税を10%に増税しても、負担するのは、主に給与所得者と年金生活者で、増税分だけ可処分所得が減り、

   生活は苦しくなります。

    一方、事業者である個人事業者と会社は、消費税の負担者ではないので、消費税を負担することはなく、増税の

  影響は受けません。

    消費税を10%に引き上げた場合、 これを会計的にみると、給与所得者と事業者(会社)の場合、次のようになります。

  

     

            この仕訳をバランスシートで表すと、次のようになります。

 

  会社の差額納付税額

仮受消費税12000 ― 仮払消費税100002000

現 金 2000を納付することになります。

(仮受消費税2000 / 現金 2000)

このように、消費税が10%に増税された              |    給与所得者の場合、最終消費者として

場合でも、現在の差額納税方式では、会社は、          |   納税負担者なので、仮払消費税は、全額

納税義務者なので、消費税の負担をしません。         |     消費に加算されることになります。

したがって、消費税による損益計算書の       |   この結果、消費損益計算書の利益は、

利益への影響は、ありません。           |   次のように減少します。

    

     このように会計的に消費税の負担状況を見ると、消費税の増税は、現在の負担方式では、主に給与所得者

     と年金生活者に負担がかかり、増税されればされるほど、可処分所得は減少し、生活は苦しくなって

     いくことが分かります。

   

 

 第124回 5%の消費税を負担して、国に納めているのは、主に給与所得者と年金生活者 

 

      「消費税の負担者」

 現在の消費税法では、消費税を負担しているのは、主に事業者でない給与所得者と年金生活者です。

もし、、給与所得者と年金生活者が、事業者であれば 消費税を負担する必要はありません。

現在の消費税法では、事業者に該当するのは、個人事業者と法人です。

事業者である個人事業者と法人(主に会社)は、課税事業者として、国に代わって消費税を回収し、

自分たちが支払った消費税を差し引いて、差額を国に納付しています。

したがって、事業者である個人事業者と法人(主に会社)は、自分たちが消費税を負担することは、

ありません。そこで、消費税が上がろうと、下がろうと事業者にとっては、全く影響がありません。

このことを、図示すると、以下のようになります。

   

 

  このように、現在の消費税法においては、消費税を負担している人(主に給与所得者と年金生活者)と

  負担していない人(事業者)がいることを、認識しておくことが必要です。

 

 

     

      第123回 電子書籍版「家庭簿記」入門

 

             電子書籍       家庭簿記入門

     この本は、拙著「家庭簿記」入門を電子書籍にしたものです。
    本の内容は変わりませんが、家庭簿記を理解していただくために、
    一部、追加したり、変更したりしております。

    この本は、有料ですが、その内容は、すべて公開しております。

    この本を読む前に

   1、これからの家庭経営

 私たちの老後までのプロセスは、通常、誕生学校・入学・

  卒業就職(親から独立)結婚⇒子どもの誕生子ども

  の教育子どもの独立(就職・結婚)定年退職老後の

  生活という道をたどります。

 親から独立した後、何年、何十年という長い家庭生活を、

  私たちは、送ります。この長い自分たちの家庭生活がどの

  ように変化したのか、その歴史を記録しておくことは、有

  意義なことです。

 

 また、長い家庭生活を,1年という期間を区切って、家庭の

 消費活動の報告書を作成し、検討し、家庭生活の維持、向上、

  発展のために利用することは、私たちにとって、大変重要です。

 

 私は、1年という期間を区切って、家庭の消費活動の報告書を

 作成するためには、複式簿記の考え方を利用することが最適だ

 と考えます。

  そこで、今回、この家庭の消費活動の報告書を作成するために、

    「家庭簿記」(家庭用複式簿記)を考えました。

  複式簿記を利用した会計情報を持つことで、今日の経済事情の

  変化、生活様式の変化など家庭を取り巻く私たちの環境の変化

  に十分な対応をして行くことができると思います。

  この家庭簿記(家庭用複式簿記)を使って、1年間の家庭の

  消費活動を記録して作られる報告書を、「家庭決算書」とい

  います。

家庭決算書は、2つの表からできています。1つは財産対照

 

表と言い、もう1つは消費損益計算書と言います。

 

財産対照表は家庭の財産の状況を明らかにし、消費損益計算書

 

は消費損益を明らかにします。

 

「家庭経営」とは、家庭の中心である消費活動を通じて、い

 

かに「消費満足」を得ながら、夢や目標の実現を図るか、と

 

いうことだと考えます。

 

これからの家庭経営は、家庭決算書を通して家庭生活における

 

経済的な影響の規模を正しく把握し、その影響をコントロール

 

する方法を理解することが、必要だと思います。

   2、家庭の経営者

   家庭では、家庭全体を管理する家庭の経営者が必要です。

 家庭の経営者は、家庭簿記(家庭用複式簿記)で家庭決算書 

(財産対照表と消費損益計算書)を作り、これを自分たちのオ 

 リジナルな情報として、また,家庭生活における必需品として 

 利用する時代になったのです。

 家庭簿記(家庭用複式簿記)を利用して、家庭決算書を作る 

 

 までの手順は、次のようになっています。

 

 

   おおよその収入は分かっているが、毎月どれくらいの消費

 

  をしているのか、税金や社会保険料をいくら支払っているの

 

  か、また家庭の資産は現在どれくらいの金額になっているの

 

  かなどについて、自分たちの情報を持っていない人が多く見

 

  受けられます。

 

 これからは、家庭の財産がどのようになっているのか、家庭

 

  の消費損益がどのようになっているのかを見て、家庭全体の

 

 見地から、いかに家庭を健全なものにしていくかを判断し、実

 

 行することが重要です。


    また、 自分たちが望む生き方を実現するために、どのような時

 

   に、どれくらいの資金が必要なのか 、長期的な視点に立って、

 

   資金計画を立てて、家庭を経営していくことが必要です。 

 

  このために、家庭の経営者が、家庭生活でしなければいけない

 

 こととして次のようなことが考えられます。

 

  ・    家庭生活の事実を数字で知ること

  ・    結果とその原因を把握すること

  ・    調和(バランス)の取れた資源配分

  ・    消費満足の最大化

  ・    自己責任と意思決定

  ・    自分たちのオリジナル情報を持つ

  ・    継続的情報の必要性について

  ・    比較の大切さを知る

  ・    投資とリスク

  ・    資金の管理

  ・     社会還元


  家族の幸せについては、各家庭によってそれぞれ考え方は異

 なります。

  また、お金以外に大切な価値がある、ということは、当然です。

 しかし、人生におい日々お金と無縁ですごすことは不可能だ、

 という認識を持つことが重要です。

 いまこそ、家庭簿記(家庭用複式簿記)で財産対照表と消費損 

 益計算書という2つの報告書(家庭決算書)を作り、家庭の経

 営者としてお金をコントロールし、バランスの取れた家庭生活

 を築くことを、考えるべきだと思います。 ・・・・・・・・・・・・・・

       

 

 

  

     第122回「家庭決算書」ソフト・マニュアル(3)活用編

 

    電子書籍(無料)

      タイトル    

          「家庭決算書」ソフト・マニュアル(3)活用編

      

 

                  

   第121回「家庭決算書」ソフト・マニュアル(2)入力・報告・分析編

 

     電子書籍(無料)

        タイトル

          「家庭決算書」ソフト・マニュアル(2)入力・報告・分析編

 

  

  * 新・家庭経営のすすめ    

    (2) 2014年版

新・家庭経営ソフト「家庭決算書」

  プライベート版

     Windows8・Windows7・XP対応                   

 一ヶ月間、無料で、ご使用になることができます。

家庭用複式簿記で親から独立した社会人の経営に役立つ会計情報を提供するソフト

2014年版新・家庭経営ソフト「家庭決算書」プライベート版

商品番号

SR346780
  new
商品名

2014年版新・家庭経営ソフト「家庭決算書」プライベート版

商品区分
ダウンロードソフト
販売価格
5,040円(税込)
メーカー
有限会社 家計会計協会

 お支払手続き完了後ライセンスキーをお送りします

  ※下記の商品情報を必ずご確認の上、ご注文ください。
2014年版新・家庭経営ソフト「家庭決算書」プライベート版をカートで購入する 
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(注)ダウンロード後に、ご購入下さい。

                        

    (1) 2014年版 

     新・家庭経営ソフト「家庭決算書」

      Windows8・Windows7・XP対応 

家庭用複式簿記で経営に役立つ会計情報を提供するソフト
2014年版新・家庭経営ソフト「家庭決算書」

商品番号

SR343680
 new
商品名

2014年版新・家庭経営ソフト「家庭決算書」

商品区分
ダウンロードソフト
販売価格
5,040円(税込)
メーカー
有限会社 家計会計協会

 お支払手続き完了後ライセンスキーをお送りします

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