依田宣夫の一言コラム

 

 

               特 集

               1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です」

                   (私案

                 --借金1000兆円を返済する方法--(その2)





              「家庭経営とは」     家庭決算書とは       「家庭簿記入門」 

                                                   

                                                 

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  特集コラム1 1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

   特集コラム2  1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

   

第1回

 大人の責任 

第2回

 現在の消費税の負担方法と納税方法  

第3回

 消費税を負担している人

第4回

  消費税を負担していない人  

第5回

 経済主体と納税

第6回

 経済主体としての国の役割

第7回

 消費税の税収構造の見直しの必要性

 第8回

  区分納税方式を採用した場合の消費税の納付

 第9回 

  増税なき再建は可能


    
    1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です」

            私案  --借金1000兆円を返済する方法-- (その2)

   6、経済主体としての国の役割

 

1、経済主体としての国の役割

経済主体としての国は、法人や個人と異なり、単に生産者として極大利潤を求めたり

消費者として極大満足を目的として行動したりしているのではなく、国全体のバラン

ス、公平、平等な富の再配分、社会福祉、取引の公平などを勘案し、健全な国の運営

を目的に行動しています。

 そのためには、市場から貨幣を徴収し、市場への貨幣配分をコントロールして、市場

 における貨幣の円滑な循環を図り、経済を安定させることが、国の重要な仕事となり

 ます。

  

   2、租税制度

   租税制度と言うのは、公共サービスのコストを賄うための財源を、国民がその

   経済力に応じて、公平に負担するシステムであり、所得の再分配、景気調整な

  ど多様な機能を持ち、国民経済および国民生活へのかかわりは、非常に深いもの

  と言えます。

   生活を行っていくうえで、私たちは、様々な財やサービスを消費していますが、

  この中には、市場に任せておいては提供されないであろう警察・国防サービス(

  純粋公共財)や市場の働きのみに委ねた場合、不十分にしか提供されない可能性

  のある医療・教育サービス等(準公共財)があります。

  政府は、これらの財・サービスの提供を行って、民間部門の働きを保管し、国民

  全体の福祉向上を図ることを役割としています。

  この際、政府はこれらの財・サービスを提供するための財源を調達する必要があり

  ます。

  租税はその調達手段の一つとして位置づけることができ、また、どの程度の財

  源を調達すべきかは、政府が提供する財・サービスの水準によって決まるので、

  その政府の活動範囲は、結局、国民の要望に基づいて決まるものです。

  税制を考える際には、最大限効率的な行政を前提にし、最小限必要な税負担を求め

  るとした上で、誰がどの程度ずつ、どのように負担するか、が重要な問題になりま

  す。

  したがって、その分担方法は、国民全体が最も納得のいく形に決められる必要で、

  あるべき税制を考える際には、個々人にはある程度の不満が残るとしても、国民

  全体としてその満足度が最も高い形になるよう、幅広い視野で検討されることに

  なります。

  その基本的な基準としては、公平・中立・簡素の3つがあげられています。

 公平の基準とは、税の負担能力(担税力)に応じて課税を行う、すなわち公平な

 税負担を求めると言う意味です。

 中立の基準とは、税制が出来るだけ民間の経済活動をゆがめないようにすると言う

 意味です。

 簡素の基準とは、税制の仕組みを出来るだけ簡素化し、納税者が理解しやすいもの

 にすると同時に、租税回避行動を誘発せず、税負担の計算が容易で、予見可能性を

 高くすることにより、経済的中立性にも貢献すると言う意味です。

 このような視点から、租税制度は、経済活動に影響を与える制度として安定性が求め

 られる一方で、経済社会の構造的変革に伴って、あるいはそれを見通して新たな視点

 からの改革が求められることになります。そこで、各種税目を適切に組み合わせた、

 租税体系全体を考える必要があると言われています。

 

 3、経済主体と消費税

  消費税は、高齢化社会を展望し、時代の流れを踏まえた公平中立で簡素な税制で、

  所得・消費・資産などの間で、バランスの取れた税制を作ると言う目的で作られま

  した。この考え方に基づき、(1)社会保障などの社会共通の費用を公平に分かち

  合う、(2)経済主体が水平的公平に、税を負担する、(3)消費全般に広く負担

  を求めるという考えで、間接税として、消費税が導入されました。しかし、ここで

  注意しなければならないのは、国内販売においては、付加価値分の消費税を納める

  事業者が消費税を負担しているわけではなく、最終消費者が負担した消費税が事業

  者を経由して納税されているという点です。

 

  7、消費税の税収構造そのものを見直す

 

   安定財源確保のためには、消費税の税収構造そのものを見直す必要があるといえ

   ます。その理由として、

(1)   酒税・タバコ税や揮発税などの間接税と異なり、また、従来の物品税は

  特定の商品に対して個別間接税として課税が行われていたが、消費税は、広く

  薄くすべての消費者に対して課税されるものである。したがって従来の間接税

  とは異なった納税の方法を考えるべきである。

(2)   現状の消費税の納税方法では、最終消費者である給与所得者のみが納税す

   るだけであって、税収の増加は期待できない。

(3)   最終消費者である給与所得者のみでなく、消費税の負担の公平化を考え

   るべきである

(4)   間接税であっても、法律上の納税者が、これを法律上予定された担税者

   に転嫁することが出来なくて、納税者の負担に帰する場合がある。(国税

   庁H.P

(5)   直接税・間接税と言う概念にとらわれることなく、中間間接税として、

   中間消費財に関わる消費税を会社に納付してもらう方法を考えるべきで

   ある。

(6)   最終消費者である給与所得者は、増税が予想されるのであれば、家庭の

   消費を抑え、将来に備えて貯蓄を増やすことになり、デフレが進むことにな

   る。

(7)   現在の消費税の納税方法では個人事業者と法人は、一切消費税を負担す

   ることにならないので、消費税が上昇しても何も影響を受けることはない。

(8)   したがって、個人事業者と法人の受け取った消費税と支払った消費税を

   区分(分離)し、受け取った消費税は全額納付し、支払った消費税は全額

   費用として処理する方法に税制改革をすべきである。

    以上の点からして、歳入を増やし、安定した財源を確保するためには、現在、消費

   税を負担していない中間の課税事業者にも、消費税を負担してもらう方法を導入

   すべきであると考えます。

 

  8、区分納税方式の採用した場合の消費税の納付

 

  消費税法によると、消費税は消費に薄く広く公平に負担を求める付加価値税の一

 つで、商品やサービスの価格に対して課税され、最終的に消費者が負担する税と

 言われています。

また、消費税は取引の各段階の売り上げに課税されますが、順次課税することによ

る税の累積を排除するため、それぞれの事業者が仕入れの段階で負担した消費税は、

それぞれの事業者の売り上げに対する消費税額から差し引く仕組みになっています。

しかし、現在の消費税では、本体価格と消費税が分離されており、本体価格に適正

な利潤を付加して価格が決定され、その価格に消費税が課されて定価となってい

ます。したがって、順次課税することによる税の累積ということを避けることが

できます。 

  現在の消費税の納税方法では個人事業者と法人は、一切消費税を負担することに

  ならないので、消費税が上昇しても何も影響を受けることはありません。

  税の公平性という点から考えて、個人事業者と法人の受け取った消費税と支払っ

  た消費税を区分(分離)し、個人事業者と法人が受け取った消費税は全額国に

  納付し、支払った消費税は全額費用として処理する方法に、税制改革をすべき

  です。

  直接税でも間接税でもない、消費税に適用する中間間接税とは、事業者が受け

  取った消費税(仮受消費税)を国に納税し、支払った消費税(仮払消費税)を費

  用として計上する方法のことを意味しています。

  具体例

   1、差額納税方式の場合

   現在の消費税5%の場合の差額納税方式による課税事業者の消費税の納付額

  

   会社の差額納付税額

仮受消費税6000 ― 仮払消費税50001000

現 金 1000を納付することになります。

(仮受消費税1000 / 現金 1000)

 現在の差額納税方式では、会社は、消費税の負担をしていません。

 したがって、消費税による損益計算書の利益への影響は、ありません。

 

 2、区分納税方式の場合

    上記の例の場合、区分納税方式による課税事業者の消費税は、

       仮受消費税 6000   →   国に納税する 

       仮払消費税 5000   →  費用として損益計算書に計上する

    ことになります。

    この結果、課税事業者である会社の損益計算書は、次のようになります。

 

         法人税は、8800から6800に減額されることになります。

        この結果、国には消費税(仮受消費税分)6000が歳入として増収となり、一方

       法人税が2000(8800−6800)の減収となります。

        したがって、消費税の増収と法人税の減収との差額4000(6000−2000)が、

       国の増収となります。

       このように、区分納税方式を採用することにより、国の税収は、増収を得ることが、

      可能になります。

 

   9、財政再建は可能

 

   2012年度予算案をみると、国の歳入は、以下のように、所得税13.4兆円

法人税8.8兆円,消費税10.4兆円、その他9.7兆円、合計42.3兆円となっ

ています。しかし、新しい借金の増加は44兆円となって、さらに借金は増加を

続けています。(財務省ホームページ参照)

ここで、税制改革によって、区分納税方式を採用すると、下図の様に、会社が

消費税を負担することにより、消費税の国への納税額は、大きな増収になります。    

 
    財務省・・財務総合政策研究所の平成21年度の法人企業統計年報特集によれば、

   無作為に抽出した我が国の営利法人等27282社を調査対象とした売上高の合計

   金額は、1368兆196億円と報告されました。

   この金額に基づき、5%の消費税を計算すると、68兆4009億円(1368兆196億円×5%)

   となり、この金額が、国の歳入となります。

  一方、支払った消費税は、会社の費用として計上されることになり、その分利益が減少し

   法人税の収入は減少します。しかし、法人税の予算金額は8,8兆円で、消費税の増収と

    比較しても、国の歳入の増加は明らかです。

   27282社の売上高の合計金額で、これだけの消費税の増収が見込めるのです

   から、消費税の増収金額は、相当大きな金額になるものと予想されます。

   現在、赤字国債による利息の支払いは毎年10兆円を超えようとしています。

  もし、赤字国債が無くなれば10兆円の節約ができることになります。

   1000兆円の借金を作ったのは、予算を決めた国会議員ですが、国会議員を

  選挙で選んだのは、選挙権を持った大人です。まさに、わたしたち大人は、借金を

  返済するという責任を果たさなければいけません。

  将来世代の子供や孫達に1000兆円の借金を先送りすることは、許されません。

  1000兆円の借金を返済し、プライマリーバランスを確保し、安定財源を確保する

  ために消費税の税収構造そのものを見直す必要があります。

   その方法が、この消費税の区分納税方式であると確信しています。