給 料
毎月の給料の普通預金への振込み
1、
毎月の給料が普通預金口座に振り込まれる場合、
所得税、住民税、社会保険料などがあらかじめ天引き
(控除)されて振り込まれるのが一般的です。
たとえば、給料の総額(額面金額)が、300,000円で、
所得税が20,000円、住民税が18,000円、社会保険料
が 20,000円
だとすると、3月25日に普通預金口座
に振 り込 まれる給料の金額は、
242,000円(300,000円−20,000円−18,000円−
20,000円) になります。
この場合、家庭決算書では、普通預金の入力画面で、
まず 最初に、給料の総額(額面金額) 300,000円が、
普通預金口座 に振り込まれたという処理をします。
日付は3月25日、内容は給与振込み、相手科目は
給与収入、 入金で、300,000円を入力して、登録をク
リックします。
2、 次に、天引き(控除)されている所得税20,000円、
住民税18,000円、 社会保険料20,000円が、普
通預金口座から支払われたという処理をします。
たとえば、 社会保険料の場合は、普通預金の
相手科目として、消費科目の税金等の社会保険料を
選び、出金にして20,000円を入力し、登録をクリックし
ます。
3、すべての入出金処理が終わると、普通預金はつぎの
ようになります。
これを、家庭簿記(家庭用複式簿記)の仕訳で表
すと、次のようになります。
左方(ひだりかた) 右方(みぎかた)
普通預金
300,000円
/ 給与収入 300,000円
所得税
20,000円 / 普通預金 20,000円
住民税
18,000円 / 普通預金 18,000円
社会保険料 20,000円 / 普通預金 20,000円
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