依田宣夫の一言コラム

 

 

                   第621回から第630回

 

 

 

          「家庭経営とは」     家庭決算書とは       「家庭簿記入門」 

                         

                                                                                            

                                                       

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  特集コラム1 1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

   特集コラム2  1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

   

                   第621回から第630回 

第630回

家計簿から見たファミリーライフ2018年

第629回

 消費税率が10%に引き上げられた場合の当期消費損益への影響

第628回

2019年10月1日の財産対照表と9月分の消費損益計算書を作りましょう!

第627回

 年金はもう増えない

第626回

変わりゆく男性の仕事と暮らし

第625回

国際比較でみた男女共同参画の状況

第624回

働く女性の「いま」

第623回

消費増税と家計の見直しに関する意識調査

第622回

消費税の軽減税率制度

第621回

キャッシュレス決済に対するポイント還元制度

 

第630回家計簿から見たファミリーライフ2018年


   家計簿から見たファミリーライフ2018年 

     (総務省)




















第629回消費税率が10%に引き上げられた場合の当期消費損益への影響



  消費税率が10%に引き上げられた場合

  当期消費損益への影響は次のようになります。


   年収300万円の場合

  消費税率の引き上げの影響

  
消費損益計算書

 

 

消費税率8%

消費税率10%

収入

300万円

300万円

消費

250万円

250万円

 軽減対象(8%)   60万円
  10%対象  190万円

支払消費税

  20万円

 23.8万円

 軽減対象(8%)   4.8万円
  10%対象   19万円

当期消費損益

 30万円

 26.2万円

   

   消費税率が10%へと引き上げられると、消費支出のうち
  軽減税率対象が60万円、その他が190万円とすると、
  消費税の負担額は、4万8千円と19万円となり
  合計23万8千円になります。
  この結果、消費税の増加分3万8千円だけ当期消費損益は
  減少します。

  また、物価の上昇があった場合には、 消費税の負担は
  さらに増加し、当期消費損益も
減少することになります。






第628回2019年10月1日の財産対照表と9月分の消費損益計算書を作りましょう!



 2019年10月1日現在の財産対照表を作りましょう!

 

            財産対照表

(2019年10月1日現在)

                        (単位:円)

左方(ひだりかた)

   金 額

右方(みぎかた)

   金 額

資産の部

 

   負債の部

 

現 金

 

住宅ローン

 

普通預金

 

その他借入金

 

定期性預金

 

カード未払金

 

その他預金

 

未払金

 

土 地

 

後払い電子マネー

 

建 物

 

その他負債

 

マンション

 

負債合計

 

有価証券

正味財産の部

保険積立金

 

 家族財産

 

車 両

 

 留保財産

 

売却可能な高額品

 

当期消費損益

      

電子マネー

 

正味財産合計

 

その他資産

 

 

現金過不足

 

 

 

資 産 合 計

 

負債・正味財産合計

 

(1)  正味財産の計算

正味財産=資産合計―負債合計

 

(2)留保財産(あなたが今まで働いて自力で築き上げた財産の金額)の計算

 留保財産=正味財産―家族財産

 

     2019年9月1日から9月30日の消費損益計算書を作りましょう!

 

   当月度(9月1日から9月30日)の収入科目と消費科目の合計金額を

   科目ごとに記帳します。決算整理を追加します。

   累計は9月までの合計金額になります。累計の当期消費損益は、

   10月1日の財産対照表の当期消費損益に一致します。

                  2019年度消費損益計算書
                  (9月1日から9月30日)

                             (単位 円)

  科 目

 当 月

 累 計

  科 目

 当 月

  累 計

 収入の部

金 額

金 額

特別収入の部

 金 額

 金 額

給 料

 

 

受取利息

 

 

賞 与

 

 

受取配当金

 

 

家族収入

 

 

受贈給付金

 

 

年金・その他

 

 

資産評価益

 

 

収入合計

 

 

有価証券売却益

 

 

消費の部

 

 

その他  

 

 

税金等

 

 

特別収入合計

 

 

(所得税)

 

 

特別消費の部

 

 

(住民税)

 

 

住宅ローン支払利息

 

 

(社会保険料)

   

 

その他支払利息

 

 

(その他税金)

 

 

資産評価損

 

 

日常生活費

 

 

有価証券売却損

 

 

(食料費)

 

 

  その

 

 

(通信費)

 

 

特別消費合計

 

 

(交通費)

 

 

当期消費損益

 

 

(水道光熱費)

 

 

 

 

 

(新聞図書費)

 

 

 

 

 

(消耗品費)

 

 

 

 

 

その他生活費

 

 

 

 

 

(外食費)

 

 

 

 

 

(交際費)

 

 

 

 

 

(医療費)

 

 

 

 

 

(旅行費)

 

 

 

 

 

(教育費)

 

 

 

 

 

(衣料費)

 

 

 

 

 

消費合計

 

 

 

 

 

通常消費損益

 

 

 

 

 

 

        通常消費損益=収入合計−消費合計

     当期消費損益=収入合計−消費合計+特別収入合計−特別消費合計

   (注) 開始月の場合は、当月金額と累計金額が同じ金額になっています。







第627回 年金はもう増えない



年金だけで何とかしようとするのは無理な時代になってきている。
とすれば、十分な金融資産を持たない人には「定年」という概念など意味が
なくなってしまったと気づくべきだ。高齢者は老後を支える金融資産を持って
いない限り、死ぬまで働かなければならないということなのだ。

年金はもう増えない。支えるべき若年層が減り、

さらに貧困化へ

ゆっくりと先進国からすべり落ちる日本

日本は少子高齢化を今もなお本気で解決しようとしない国である。

そのため、2020年には女性の半数が50歳超え2024年には全国民の3人
に1人が65歳以上
となる。もはや解決不能の「高齢化社会」に突入していく。

高齢化社会の問題点は山ほどあるのだが、あまり指摘されない大きな
問題点は、高齢者が増えれば増えるほど「イノベーションが生まれ
にくい国になる
」ということだ。

高齢者は新しい技術や社会動向にまったく関心を持たないし、新しい技術が
目の前にあっても使おうとしない。

日本の高齢者がいまだに紙の新聞や紙の書籍を読み、テレビを朝から
晩まで見て、スマートフォンに抵抗を示し、キャッシュレスも拒絶する光景を
見ていると、日本がなぜ世界の最先端から遅れる国になったのかが分かるはずだ。

日本はイノベーションが生まれず、イノベーションが育たず、現状維持に
汲々とする国になったのだ。そうであれば、もう日本は「先進国」を
維持するのは難しい
というのも理解できるはずだ。

現に、日本はIT技術者が不足するようになり、もう次世代のパラダイムシフトを
切り拓く人工知能の研究からも出遅れているし、斬新で魅力的なハードウェアを
生み出す能力もとっくになくなってしまっている。
結局、日本は少子高齢化を放置して、ゆっくりと先進国からすべり落ちる。

リストラされた人々は不真面目だったのか?

日本企業が活力を失うと共に、日本では貧困がじわじわと広がっている。
若年層や女性に正社員の道がなくなっていき、中高年もリストラの対象に
なっている。そして、高齢者や母子家庭が生活保護受給に落ちている。

そのため、日本の底辺では住所すらも持てないであがく人たちも
増えていこうとしている。

ここでよく考えて欲しい。こういった状況に陥ってしまった彼らは、
真面目ではなかったのだろうか。日本では貧困に落ちていく層が
激増しているのだが、彼らは遊びほうけ、好き勝手なことをして、
適当に生きていたから困難に陥っているのだろうか?

昨今では東証一部上場企業から新興企業まで、ことあるごとに
社員をリストラしている。では、これらのリストラされた人たちは、
真面目ではなかったのだろうか。

そんなことはない。みんなまじめにやってきたのだ。
しかし、どんなに真面目であっても、日本の社会そのものが停滞し、
凋落すればそれだけ不運に巻き込まれてしまう人が数百万、
数千万人の単位で生まれて来る。

少子高齢化を放置した日本は、まさに不運の人を大量に
生み出している
のである。

真面目に働いたところで報われない

「真面目にやっていれば報われる」それが今の日本の社会で
空しい言葉
になりつつあるのは、すなわち時代が変わり、常識が
変わって来ているからだ

「真面目にやっていれば報われる」は、高度成長期の頃に生まれた
常識
であり、この常識は今はもう機能していない。「ちゃんと働けば
報われる」が成り立たなくなったというのは、今働いている人たち
全員の実感になっている。

「真面目に働けば報われる」というのは、もう完全に非常識になったのだ。

これからは、「真面目に働いたところで報われない」というのが
先進国からすべり落ちていく日本の常識になる。

隠居生活など幻想。高齢化社会で社会保障費が激増している

日本人は定年までしっかり働き、定年退職したらあとは悠々自適の
生活に入る
というのが理想でもあり、常識でもあった。

しかし、もうそんな幻想を抱いている人などひとりもいない。
政府は定年をどんどん引き上げようとしているし、さらに年金だけでは
足りないので2,000万円用意しろ
と言っている状況である。

さらに、そうは言っても貯められない人が多いから、高齢者の
生活保護受給者が激増
している。

社会保障費は、単純に高齢層が増えて年金や医療費の支払いが
必要だから増えるだけでなく、食べていけなくなった高齢者の保護の
ためにも必要になる。社会保障費の増大は高齢化社会の中で止め
られないのである。

そのため、日本政府は必死になってインフレを起こそうとし、年金を
引き下げ、受給年齢を引き上げ、医療費の自己負担も上げた。
そして、財源確保のために2019年10月には消費税を引き上げる。

消費税という網を国民に投げた

富裕層や優良企業はタックスヘイブンで資産隠蔽をして税金をまともに
納めないので、日本政府は取りやすい国民から収奪するしかない。

企業に高額の税金をかけると多国籍企業はすぐに「出て行く」ので
、出て行けない国民から取るしかないと政府は考えている。だから、
政府は消費税という網を国民に投げたのである。

政府は国民が義務化されている国民年金を滞納したら、特別催告状を
ばんばん送りつけて、それでも払わない国民からは容赦なく
差し押さえ
ていく。預金通帳も、車も、何もかも差し押さえる。

国民年金を払わないのは強欲な金持ちよりも、むしろ払えない
貧困層の方が多いのだが、その貧困層からも毟り取るように
なけなしの貯金を「剥がす」
のである。

これから年金が減額されていき、消費税10%の施行が始まったら、
高齢者がもっと追い込まれてしまうのは自明の理だ。

「資産がなければ、定年もない」

今、日本では定年の引き上げが議論されているのだが、定年が
何歳に引き上げられても「十分な金融資産」がないのであれば
定年はない
。政府はこの十分な資産を「2,000万円」と試算した。

本当に2,000万円が必要かどうかは、その人の老後の生活レベルを
どこに保つのかによって違ってくるが、いずれにしても年金だけで
何とかしようとするのは無理
な時代になってきている。

とすれば、十分な金融資産を持たない人には「定年」という概念など
意味がなくなってしまったと気づくべきだ。高齢者は老後を支える
金融資産を持っていない限り、死ぬまで働かなければならない

ということなのだ。

No Asset No Retire(資産がなければ、定年もない).
そういうことだった。もっとも、エスタブリッシュメント(支配階級)でも
ない限り、高齢者が就ける仕事で高収入な仕事などない。生活の
足しにはなるかもしれないが、生活を潤すほどの収入にならない。

「年金を増やせ」とデモしたところで意味がない。今の年金制度は
賦課方式である。つまり、現在の現役世代が払った税金を現在の
高齢者に支給する方式だ。

ところが今、年金を支える若年層が減っている上に貧困化している
それだけでも年金制度がこのまま維持されるわけがないことが分かる。

日本の高齢化は、日本の現在のシステムを崩壊させる時限爆弾だったのだ。
それが今、次々と炸裂している。イノベーションの喪失。活力の低下、
内需の低下もまた高齢化によって年々ひどくなっていく。

2019年10月からの消費税10%の引き上げは、「給料は上がらずに
税金負担が上がる
」のだから、最終的にますます日本から活力を
奪って貧困を加速させる
ものになる。

 鈴木傾城(すずき けいせい)
『マネーボイス』資産運用ニュース
2019年09月26日 木曜日参照





第626回 変わりゆく男性の仕事と暮らし


特集 変わりゆく男性の仕事と暮らし
平成26年版男女共同参画白書内閣府男女共同参画局参照)

女性の活躍が成長戦略の中核に位置付けられ,女性が輝く社会の
実現に向けた取組が様々な分野で展開されつつある。こうした取組が
検討される際には,女性が置かれている状況に関心が向けられがち
である。また,仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を
考える際には,夫婦と子供から成る世帯を念頭に,女性が就業を継続
する上での課題が議論されることが多い。

しかし,女性の活躍の促進やワーク・ライフ・バランスは,女性だけ
の問題でもなく,夫婦と子供から成る世帯だけの問題でもない。むしろ,
男性も含めたあらゆる個々人の,そしてあらゆる家族類型の世帯の問題
である。本特集では,男性に焦点を置きながら,世帯・家族,男女の
ワーク・ライフ・バランスや就業を取り巻く環境及び男女共同参画に
関する意識が,現在どのような状況にあり,中長期的に見てどのように
変化してきているかを鳥瞰する。

特集のポイント


第1節 家族・世帯及び男女の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の現状と変化

  • 高齢化や未婚化によって単独世帯が増加し,世帯当たり人員が減少し
  • ている一方で,独身者女性において結婚に利点があると考える割合及び
  • 希望する子ども数に増加の兆しが見られる。
  • 就業形態別に見ると,男女とも労働時間に明らかな減少傾向は見られず,
  • 有業・有配偶の男女については,女性を1とした場合の男性の労働時間は
  • 横ばいとなっている。
  • 有業・有配偶の男性による家事関連時間は,従事者数の割合,従事者の
  • 活動時間とも増加しているが,その水準は有業・有配偶の女性に比べる
  • と低い。有配偶及び死別・離別の場合に比べて,未婚者の男女差は小さい。

第2節 男女の就業の現状と変化

  • 男性は,建設業や製造業等の従来の主力産業を中心に就業者が減少し,
  • 平均所定内給与額も減少しているが,労働力率では世界最高水準と
  • なっている。
  • 女性は,医療,福祉等の成長産業を中心に就業者が増加し,平均所定
  • 内給与額もおおむね増加しているものの,男性と比べると就業率や
  • 給与の水準は低い。
  • 夫が有業者である夫婦において,妻が40歳未満の年齢階級で,妻が
  • 無業者である割合が低下している。共働き夫婦の所得の組合せは,夫と
  • 妻の到達した教育段階や妻の雇用形態によって異なる。

第3節 男女共同参画に関する男女の意識の現状と変化

  • 女性の就業に関する意識には,おおむね,男性より女性で,到達した
  • 教育段階が高いほど,また若い年齢階級ほど,肯定的な傾向が見られる。
  • 独身者における性別役割分担への賛成の割合は,男性より女性で,また
  • 到達した教育段階が高いほど低くなっている。ただし,男性の賛成者の
  • 割合が世代を経るにつれて大きく減少しており,賛成者の割合の男女差は,
  • 若い世代においてほぼ同水準まで縮小している。
  • 男性に比べて,女性の方が幸福度や生活満足度が高い。妻が自営業主・
  • 家族従業者の場合,夫と妻共に幸福度が高く,妻が主婦の場合,妻の
  • 幸福度は高いが夫の幸福度は低い。

第4節 今後の展望

  • 男性の就業を取り巻く状況が大きく変化する中,女性が経済的な理由
  • から就業するケースが増えると予想される一方,男性の労働時間や
  • 家事関連活動時間に大きな変化は見られず,その背景には,主たる
  • 稼ぎ手としての男性自身の認識と女性からの期待があると考えられる。
  • 家族類型,産業,就業スタイル,個人・社会生活等あらゆる面において,
  • 「主力」,「標準的」,「典型的」といった言葉で表せるような特定の
  • モデルは存在しなくなっている。
  • 個々の男女のみならず企業・組織や行政にも,あらゆる面における変化
  • をより迅速かつ的確に把握して,従来の考えに縛られることなく様々な
  • 施策や制度の検討・実施を行うことが求められる。




第625回 国際比較でみた男女共同参画の状況


特 集 国際比較でみた男女共同参画の状況
―女性の活躍とワーク・ライフ・バランス
(仕事と生活の調和)
  (平成19年版男女共同参画白書内閣府男女共同参画局参照)
 

日本の女性の社会参画は,国際的に見ても全般的に低い
水準にある。
一方,女性の社会参画の進んだ諸外国に目を向けると,
仕事と子育ての両立支援策等,女性の就労に関する環境が
整備されていること,ワーク・ライフ・バランス(仕事と
生活の調和) 1が図れていること,女性に活躍の場を提供
するための積極的な取組を進めていること等,条件が整っ
ている国が多いと考えられる。
ここでは,政治・行政,働く場,生活の3つの側面から男女
の参画状況や背景となる制度,組織等における女性登用の
ための取組について日本と諸外国を比較・分析する。

特集のポイント


第1節 概観

  • 日本の女性の社会参画水準は,西欧諸国のみならず,一部
  • アジア諸国と比較しても決して高いとはいえない。男女
  • 共同参画の基本的な法的枠組みは整っており,各国と比較
  • しても劣っていないが,社会で指導的立場に立つ女性は依
  • 然として少ない。固定的性別役割分担意識は,欧米諸国に
  • 比較すると依然強いが,近年変化してきている。

第2節 国際比較でみた男女共同参画の現状

1.政治・行政

  • 女性の国会議員割合は,ここ10年ほどの間に増加しているが,
  • 国際的に見ると日本はアジア諸国を含めた諸外国と比
  • べて低い水準にある
  • (189か国中131位)。
  • 国家公務員の管理職に占める女性割合を見ると,日本は1.8%で
  • 各国と比べて低い。
  • (国会議員)
  • スウェーデンは,1970年代から高い水準となっており,
    1990年に約40%となるまで着実に増加し,2006年では47.3%と
    ほぼ半数に近づいている。ノルウェーはそれに次ぐ水準である。
    その他の国においては,1985年まではどの国でも低く,ほとんど
    差がない状況であったが,ドイツ,オーストラリア,英国,
    米国では1985年以降に増加がみられ,特にドイツでは1987年,
    オーストラリアは1998年の選挙において大きな伸びを示し,
    2006年にはそれぞれ31.6%,24.7%となっている。
    また,アジアにおいても,一部の国では議員に占める女性
    の比率が着実に増加している。例えば,シンガポールでは2000年には
    わずか4.3%であったが,2006年には21.2%と大幅な増
    加となっているほか,フィリピン,韓国でも,1990年代
    後半から着実な伸びを示している。

    一方,日本,マレーシアでは,おおむね上昇傾向にはあ
    るものの,その伸びは小さく,2006年でも10%を下回る
    状況となっている。
    これは,世界的に見ても低い水準であり,IPU(列国議会
    同盟)が調査対象としている189か国中,それぞれ131位,
    135位という順位である


    平成30年12月1日現在(平成30年度 女性の政策・方針決定
    参画状況調べ

     衆議院 10.1%
     参議院 20.7%

    (閣僚)
    国会議員同様,ノルウェー,フランス,スウェーデンでは,
    閣僚に占める女性の割合も高水準であり,既に40%を超えている。
    特に,ノルウェーの女性の閣僚は47.4%と半数に迫っている。
    また,2007年5月に成立したフランスの新内閣でも半数に近い
    閣僚が女性であった。ドイツ,英国,米国,フィリ
    ピンにおいても,女性の国会議員の増加を反映し,閣僚に
    占める女性の割合も年々増加している。特に,ドイツ,
    英国では,近年著しい増加がみられる。

    日本においては,諸外国と比べると高い水準とは言えず,
    現在は,11.1%となっている

    (国家公務員)

    国家公務員に占める女性の割合は,日本の場合,20.0%であり,
    上位の役職に占める女性の割合は1.8%と,諸外国に比べて著しく低い
    全職員をみると,英国,フランス,シンガポール,フィリ
    ピン,
    オーストラリアで50%以上を女性が占めている。
    また,米国も43%と半数近くとなっている。
    上位の役職に占める女性の割合は,職員全体に占める割合
    に比べて低いが,スウェーデンで40%を超えているほか,シンガ
    ポールで62%,オーストラリアでも3分の1を占めている。

    内閣府は,「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の中で,
    各政党や地方議会における男女共同参画の状況について
    毎年調査し,公表している。
    また,平成28年は,我が国において
    女性が初めて参政権を行使してから70年であることから,
    内閣府特命担当大臣(男女共同参画)メッセージや
    国連開発計画(UNDP)の「女性の政治参加促進のための
    ガイドブック」等を掲載する特設ウェブサイトを作成する
    とともに,政治分野における女性の参画拡大の重要性につ
    いて積極的に啓発するべく,列国議会同盟(Inter-Parliamentary Union)
    の各国の国会議員に占める女性の割合等の報告“Women in Parliament”
    の和訳である「議会における女性」の作成や地方の政治分野に
    おける女性の参画状況についてデータを取りまとめた
    「女性の政治参画マップ2017」を作成するなど,政治
    分野における女性の参画状況に関する情報提供を行った。
    さらに,2013(平成25)年に無党派・非営利の独立団体
    として創設された,女性政治家の世界的ネットワークで
    あるWomen in Parliament Global Forum(WIP)の
    創設者・会長であるシルバナ・コッホ=メーリン氏の
    来日に合わせ,議会における女性活躍についての「聞く
    会」を28年10月に開催した。

    加えて,各政党に対し,衆議院議員選挙,参議院議員
    選挙及び地方公共団体の議会の選挙における女性候補者
    の割合等が高まるよう,女性候補者等における数値目標
    の設定や人材育成等の取組を含めた行動計画の策定・情
    報開示等に向けた自主的な取組の実施,ポジティブ・ア
    クションの自主的な導入に向けた検討,両立支援体制の
    整備等を始めとした女性議員が活躍しやすい環境の整備
    等についての要請を行った。

2.働く場

  • 働く場における女性の参画も低水準にとどまっている。
  • 女性の就業割合は,一部のアジア諸国よりも高い水準に
  • あるが,管理的職業従事者に占める女性の割合は,韓国
  • とともに著しく低くなっており,他国と比較して伸びも
  • 小さい。
  • 日本の女性の労働力率を年齢階級別にみると,子育て期
  • に当たる30歳代前半で低下するM字カーブを描くが,
  • 外国の女性の1970年代からの年齢別労働力率の推移を
  • みると,欧米諸国を中心にM字カーブの底が解消して
  • 逆U字カーブを形成している。
  • 日本のパートタイム労働者の比率は他の先進諸国と比べ
  • て高い水準にあるが,特に女性のパートタイム労働者の
  • 割合が増えており,フルタイム労働者との賃金格差・
  • 処遇格差が男女の賃金格差の一因となっている。

3.生活

  • 男性の家事・育児時間は,諸外国と比較して著しく短い。
  • 日本では,固定的性別役割分担意識の変化にも関わらず,
  • 労働時間は諸外国と比較して長く,その分,家庭や地域
  • で過ごす時間が短くなっている。

第3節 女性がより活躍できる環境に向けた取組

1.仕事と生活の調和のための取組

  • 育児支援制度については,各国様々な特徴をもつが,
  • 全体にスウェーデン,ノルウェー等北欧諸国で充実して
  • いる。労働時間制度については,西欧諸国で時短の動き
  • が見られる。
  • アジア諸国においても制度面では整備されているが,
  • 大幅な実労働時間短縮には至っていない。
  • パートタイム労働については,西欧諸国で法整備が進ん
  • でいる。
  • その他にも,米国や英国,オーストラリア等は,近年,
  • 企業に対するガイドラインの策定やウェブサイトによる
  • 総合的な情報提供等,近年ワーク・ライフ・バランスを
  • 推進する取組を進めている。

2.女性の登用促進のための取組

  • 国会議員の登用促進のために,クォータ制(割当制)が
  • 導入されている
  • 国は多く,ノルウェー,スウェーデン,ドイツ等政党が
  • 自主的に導入している例のほか,近年の韓国のように
  • 法律によって定めている国もある。クォータ制以外にも,
  • 民間団体による女性選挙候補者への支援やメンター制の
  • 導入等の取組が見られる。
  • 公務員の採用・登用に関しても,クォータ制や数値目標
  • 設定から人材情報の提供まで各国で様々な取組が進めら
  • れている。
  • 公的部門以外でも,ワーク・ライフ・バランスや女性の
  • 登用を推進する企業が増えており,政府がこれらの動き
  • を支援し,資金援助や情報提供等,総合的な取組に乗り
  • 出している。

おわりに

  • 性の参画が企業の経営に好影響を与える可能性や,
  • 仕事と生活との調和のとれた環境が仕事に対する満足感
  • をもたらすことなども指摘されており,男女が仕事にも
  • 家庭生活等にもバランスよく参画できるような環境を
  • 整備する必要がある。



第624回 働く女性の「いま」

平成28年5月27日統計トピックスNo.95


  働く女性の「いま」


(総務省:経済センサスから分かる日本の「いま」−平成26年経済センサス‐基礎調査結果から−)
   

平成 26 年経済センサス‐基礎調査の従業上の地位別、都道府県別などの結果から、
近年 の女性従業者の割合の状況について紹介します。

1、近年における従業者全体に占める女性の割合は上昇

 民営事業所の従業者に占める女性従業者の割合をみると、昭和 61 年は 39.9%で
 したが、 平成 26 年は 44.3%となっており、近年において徐々に上昇しています。
また、民営事業所の従業者のうち常用雇用者※に占める女性常用雇用者の割合は、
 昭和 61 年は 37.9%でしたが、平成 26 年は 45.2%と上昇しています


2、女性従業者の割合が高い産業は「医療,福祉」、「宿泊業,飲食サ ービス業」

 民営事業所の従業者数に占める女性従業者の割合を産業大分類別にみると、
 「医療,福祉」 (73.0%)、「宿泊業,飲食サービス業」(59.4%)などが高くなっています。
 さらに、産業中分類別にみると、「社会保険・社会福祉・介護事業」が最も高く、
 次いで 「織物・衣服・身の回り品小売業」、「医療業」などとなっています

3、都道府県別にみると女性従業者の割合は高知県が最も高く、
  次いで 長崎県及び宮崎県

 民営事業所の従業者に占める女性従業者の割合を都道府県別にみると、
 高知県が 49.3% で最も高く、次いで長崎県及び宮崎県が共に 49.1%となって
 います。
 女性従業者の割合の高い3県における民営従業者(総数)に占める
 産業大分類別の従業 者の割合をみると、「医療,福祉」の割合が全国の
 割合(12.5%)に比べて高くなっており、 このことが女性従業者の割合の
 高さに影響していると考えられます


4、平成 24 年に比べるとほぼ全ての都道府県で女性従業者の割合が上 昇。
  女性従業者の割合の上昇幅は東京都が最も大きく、次いで神奈 川県 。




第623回 消費増税と家計の見直しに関する意識調査     

    消費増税と家計の見直しに関する意識調査2019(日本FP協会調べ)



消費増税に関する認知状況
 “消費増税のスケジュール”や“軽減税率”について知っている?
    認知率は「今年の 10 月の引き上げ」97%、「軽減税率」88%、
   「キャッシュレス決済でのポイント還元」78%

 軽減税率の対象となっている品目についてみると、対象になると正しく認識されていた割合は「食品」 (80.1%)が最も高く、以降、「飲食店でのテイクアウト」(53.2%)、「飲料(酒類除く)」(43.0%)、「定期購読の新聞」 (20.6%)、「出前や宅配の食事」(16.9%)が続きました。対象になると正しく認識されていた割合が最も高い「食品」 (80.1%)と最も低い「出前や宅配の食事」(16.9%)とでは 63.2 ポイントの差が開く結果となりました。

軽減税率の対象となっていないにもかかわらず、対象になると誤って認識されていたのはどのような品目 なのでしょうか。 提示した選択肢のなかで、軽減税率の対象となっていない品目について、対象になると誤って認識されていた 割合をみると、「日用品」(18.3%)が最も高く、以降、「飲食店での食事」(14.5%)、「医薬品」(11.8%)が続きまし た。


、消費税が増税された場合、家計はどのように変わると思うか聞いたところ、「非常に苦し くなると思う」は30.8%、「どちらかといえば苦しくなると思う」は46.8%で、合計した『苦しくなると思う(計)』は77.7%、 「どちらかといえば変わらないと思う」は 17.7%、「全く変わらないと思う」は 4.7%で、合計した『変わらないと思う (計)』は 22.3%でした。消費増税により家計に悪影響が及ぶと考えている人が多数派となりました。 男女・世代別にみると、『苦しくなると思う(計)』が最も高くなったのは60代女性(84.2%)でした。消費増税による 家計悪化を最も懸念しているのは 60 代女性ということがわかりました。


家計で見直そうと思っている費用を聞いたとこ ろ、1 位「外食費」(49.6%)、2 位「電気代」(44.7%)、3 位「食品・飲料(酒類除く)費」(44.3%)、4 位「レジャー・娯楽 費」(44.2%)、5 位「衣類・ファッション費」(34.7%)となりました。 男女別にみると、「食品・飲料(酒類除く)費」(男性 37.5%、女性 50.6%)と「衣類・ファッション費」(男性 27.0%、 女性 41.8%)は女性のほうが 10 ポイント以上高くなりました。



 消費増税が及ぼす生活面への影響

消費税が増税された後に起こると予想される食卓の変化を提示し、自身の家庭にどの 程度該当すると思うか聞いたところ、『そう思う(計)』(「非常に」と「どちらかといえば」の合計、以下同じ)は≪おか ずの品数が減ると思う≫では 46.6%、≪1 品 1 品の量が減ると思う≫では 46.5%、≪使う食材の質が落ちると思う ≫では 52.2%となりました。

、晩酌をする家族がいる人(800 名)に、消費税が増税された後、自身の家庭では、≪晩酌用のお酒を低価 格のお酒に変える(ビール→発泡酒・第三のビールなど)と思う≫か聞いたところ、『そう思う(計)』は 62.8%となり ました。

、配偶者がいる人(641 名)に、消費税が増税されたら、配偶者のおこづかいやランチ代を減らそう(または 減らしてほしい)と思うか聞いたところ、≪おこづかいを減らそう(または減らしてほしい)と思う≫では『そう思う(計)』 は 38.4%、≪ランチ代を減らそう(または減らしてほしい)と思う≫では『そう思う(計)』は 37.4%となりました。
男女別に『そう思う(計)』をみると、≪おこづかいを減らそう(または減らしてほしい)と思う≫では男性 31.7%、女 性 43.5%、≪ランチ代を減らそう(または減らしてほしい)と思う≫では男性 32.0%、女性 41.6%と、どちらも女性の ほうが 10 ポイント前後高くなりました。

、消費増税後のおこづかい の予想額を聞き、現在のおこづかい額からの減少額を集計したところ、「5,000 円〜10,000 円未満」(31.4%)に最 も多くの回答が集まり、平均額は 6,691 円となりました。


、消費税が増税される前に、駆け込み購入や買いだめをしようと思うか聞いたところ、「そ う思う」は 36.8%、「そう思わない」は 63.2%となりました。


日常の買い物のシーンに関する対策では、≪キャッシュレス決済のポイント還元≫については、『恩恵を 受けられると思う(計)』(「非常に」と「どちらかといえば」の合計、以下同じ)が 50.9%、『恩恵は受けられないと思う (計)』(「全く」と「どちらかといえば」の合計、以下同じ)は 49.1%でした。日本では現在キャッシュレス化が推進され ており、その途上での経済対策となりますが、恩恵を受けられるかどうかについては評価が二分している状況のよ うです。

≪プレミアム付き商品券≫については、『恩恵を受けられると思う(計)』が 26.8%、『恩恵は受けられないと 思う(計)』が 73.3%と、期待を寄せている人が少数派という結果でした。


自動車や住宅に関する対策では、≪自動車取得税の廃止≫については『恩恵を受けられると思う(計)』が 22.4%、≪住宅ローン減税の 3 年延長≫については『恩恵を受けられると思う(計)』が 15.5%となりました。

幼児教育・保育に関する対策では、≪幼児教育・保育の無償化≫について『恩恵を受けられると思う(計)』は 21.3%となりました。


、消費増税の納得感がアップすると思う、消費税増収分の使いみちを聞いたとこ ろ、「医療制度の充実」(50.3%)が最も高く、次いで、「公的年金制度の充実」(45.3%)、「介護制度の充実」 (38.2%)、「子ども・子育て支援」(28.4%)、「教育の無償化」(27.3%)となりました。医療・介護制度の充実や、子 育て・教育の分野へ増収分を充てることで、納得感が増すという人が多いようです。



第622回 消費税の軽減税率制度








第621回 キャッシュレス決済に対するポイント還元制度

 (政府広報より)
キャッシュレス決済に対するポイント還元制度


令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)6月 までの間、


対象店舗
でクレジットカード・デビットカード・電子マネー・スマートフォン

等を使って代金を支払うと、ポイント還元が受けられます。


 
消費者還元率最大5%(フランチャイズチェーン傘下の店舗


 
では2%)
ID・パスワードなどの個人情報の取扱いにはご注意を!!
口座番号を電話でお聞きすることはありません。


主なキャッシュレス手段

主なキャッシュレス手段

クレジットカード
お店等での買い物に使うと、その場で現金を支払うことなく商品やサービスを受け取ることができ、後でお金の請求が来る(後払い)カードのこと。代金の請求は一括で支払うか、分割払いやボーナス払い等がある。
デビットカード
お買い物や食事代のお支払いで提示すると、代金が銀行の口座から即時に引き落とされるカードのこと。
電子マネー/プリペイドカード
様々な会社が独自に発行している電子的なお金で、主にスーパー、コンビニ、改札機でタッチしてお金を払える。カードタイプのほかに、携帯電話やスマートフォンで使えるタイプがある。
スマートフォン
スマートフォンに、クレジットカード、電子マネー、銀行口座等を登録し、お店等でのお金を払うときに使える。例えば、スマートフォンをタッチする、あるいはバーコードやQRコードを使って支払うことができる。

ポイント還元の対象店舗は
このマークが目印です

CASHLESS










 

 

 

   17年目を迎えた、2019年版新・家庭経営ソフト「家庭決算書」  

 

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