依田宣夫の一言コラム

 

 

                   第641回から第650回

 

 

 

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  特集コラム1 1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

   特集コラム2  1000兆円の国の借金は、わたしたち、大人の責任です

   

                        第641回から第650回

第650回

 日本女性の政治参加

第649回

 日本の男女平等の度合いは、先進主要国首脳会議参加国(G7)で最低

第648回

日銀短観

第647回

2020年度から施行される税制改正のポイント

第646回

計調査(二人以上の世帯)令和1年(2019年)10月分速報

第645回

数理資本主義の時代 〜 数学パワーが世界を変える 〜

第644回

2019年12月1日の財産対照表と11月分の消費損益計算書を作りましょう!

第643回

温泉・銭湯入浴料の支出

第642回

日本の財政の状況

第641回

高齢社会対策の基本的枠組み

 


第650回 日本女性の政治参加


政治分野における男女格差是正推進に向けた取り組みは既に進んでいる。
18年5月、議員の候補者数をできる限り均等にするよう各党に努力義務を課す
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が議員立法で施行され、
女性の声をより政治に反映させた民主政治の発展を目指している



政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)
〔平成30年5月23日公布・施行〕

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

(目的)

 第一条この法律は、 社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務大臣、 内閣官房副長官、 内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事若しくは副市町村長の職(次条において「公選による公職等」という。)にある者として国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること(以下「政治分野における男女共同参画」という。)が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的とする。

(基本原則)

  第二条 政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、 政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。

2 政治分野における男女共同参画の推進は、 自らの意思によって公選による公職等としての活動に参画し、 又は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極的な提供及びその活用を通じ、 かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

3 政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と社会の支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務)

 第三条 国及び地方公共団体は、 前条に定める政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則(次条において単に「基本原則」という。)にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。

 

(政党その他の政治団体の努力)

第四条 政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めるものとする。

(実態の調査及び情報の収集等)

  第五条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、国内外における当該取組の状況に関する実態の調査並びに当該取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供(次項及び第九条において「実態の調査及び情報の収集等」という。)を行うものとする。

  2地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地方公共団体における 実態の調査及び情報の収集等を行うよう努めるものとする。

 

(啓発活動)

 第六条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。

 

(環境整備)

  第七条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整 備を行うよう努めるものとする。

 

(人材の育成等)

  第八条 国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、人材の育成及び活用に資する施策を講ずるよう努めるものとする。

 

(法制上の措置等)

  第九条 国は、実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推進のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 

 附則

この法律は、公布の日から施行する。

理由 政治分野における男女共同参画が、国又は地方公共団体における政策の立案及び決定において多様な国民 の意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。

 これが、この法律案を 提出する理由である。

   



特 集 国際比較でみた男女共同参画の状況
―女性の活躍とワーク・ライフ・バランス
(仕事と生活の調和)
  (
平成19年版男女共同参画白書内閣府男女共同参画局参照)

第2節 国際比較でみた男女共同参画の現状

1.政治・行政

  • 女性の国会議員割合は,ここ10年ほどの間に増加しているが,
  • 国際的に見ると日本はアジア諸国を含めた諸外国と比
  • べて低い水準にある
  • (189か国中131位)。
  • 国家公務員の管理職に占める女性割合を見ると,日本は1.8%で
  • 各国と比べて低い。
  • (国会議員)

    スウェーデンは,1970年代から高い水準となっており,
    1990年に約40%となるまで着実に増加し,2006年では47.3%と
    ほぼ半数に近づいている。ノルウェーはそれに次ぐ水準である。
    その他の国においては,1985年まではどの国でも低く,ほとんど
    差がない状況であったが,ドイツ,オーストラリア,英国,
    米国では1985年以降に増加がみられ,特にドイツでは1987年,
    オーストラリアは1998年の選挙において大きな伸びを示し,
    2006年にはそれぞれ31.6%,24.7%となっている。
    また,アジアにおいても,一部の国では議員に占める女性
    の比率が着実に増加している。例えば,シンガポールでは2000年には
    わずか4.3%であったが,2006年には21.2%と大幅な増
    加となっているほか,フィリピン,韓国でも,1990年代
    後半から着実な伸びを示している。

    一方,日本,マレーシアでは,おおむね上昇傾向にはあ
    るものの,その伸びは小さく,2006年でも10%を下回る
    状況となっている。
    これは,世界的に見ても低い水準であり,IPU(列国議会
    同盟)が調査対象としている189か国中,それぞれ131位,
    135位という順位である


    平成30年12月1日現在(平成30年度 女性の政策・方針決定
    参画状況調べ

     衆議院 10.1%
     参議院 20.7%

    (閣僚)
    国会議員同様,ノルウェー,フランス,スウェーデンでは,
    閣僚に占める女性の割合も高水準であり,既に40%を超えている。
    特に,ノルウェーの女性の閣僚は47.4%と半数に迫っている。
    また,2007年5月に成立したフランスの新内閣でも半数に近い
    閣僚が女性であった。ドイツ,英国,米国,フィリ
    ピンにおいても,女性の国会議員の増加を反映し,閣僚に
    占める女性の割合も年々増加している。特に,ドイツ,
    英国では,近年著しい増加がみられる。

    日本においては,諸外国と比べると高い水準とは言えず,
    現在は,11.1%となっている

    (国家公務員)

    国家公務員に占める女性の割合は,日本の場合,20.0%であり,
    上位の役職に占める女性の割合は1.8%と,諸外国に比べて著しく低い
    全職員をみると,英国,フランス,シンガポール,フィリ
    ピン,オーストラリアで50%以上を女性が占めている。
    また,米国も43%と半数近くとなっている。
    上位の役職に占める女性の割合は,職員全体に占める割合
    に比べて低いが,スウェーデンで40%を超えているほか,シンガ
    ポールで62%,オーストラリアでも3分の1を占めている。

    内閣府は,「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の中で,
    各政党や地方議会における男女共同参画の状況について
    毎年調査し,公表している。また,平成28年は,我が国において
    女性が初めて参政権を行使してから70年であることから,
    内閣府特命担当大臣(男女共同参画)メッセージや
    国連開発計画(UNDP)の「女性の政治参加促進のための
    ガイドブック」等を掲載する特設ウェブサイトを作成する
    とともに,政治分野における女性の参画拡大の重要性につ
    いて積極的に啓発するべく,列国議会同盟(Inter-Parliamentary Union)
    の各国の国会議員に占める女性の割合等の報告“Women in Parliament”
    の和訳である「議会における女性」の作成や地方の政治分野に
    おける女性の参画状況についてデータを取りまとめた
    「女性の政治参画マップ2017」を作成するなど,政治
    分野における女性の参画状況に関する情報提供を行った。
    さらに,2013(平成25)年に無党派・非営利の独立団体
    として創設された,女性政治家の世界的ネットワークで
    あるWomen in Parliament Global Forum(WIP)の
    創設者・会長であるシルバナ・コッホ=メーリン氏の
    来日に合わせ,議会における女性活躍についての「聞く
    会」を28年10月に開催した。

    加えて,各政党に対し,衆議院議員選挙,参議院議員
    選挙及び地方公共団体の議会の選挙における女性候補者
    の割合等が高まるよう,女性候補者等における数値目標
    の設定や人材育成等の取組を含めた行動計画の策定・情
    報開示等に向けた自主的な取組の実施,ポジティブ・ア
    クションの自主的な導入に向けた検討,両立支援体制の
    整備等を始めとした女性議員が活躍しやすい環境の整備
    等についての要請を行った。





第649回 日本の男女平等の度合いは、先進主要国首脳会議参加国(G7)で最低


男女平等ランキング、日本は過去最低に 
中国、韓国、UAEより下

日経ビジネス記者
参照


世界経済フォーラム(WEF、本部スイス・ジュネーブ)は12月17日、各国の男女平等の度合いを調査した2019年の「ジェンダー・ギャップ指数」を発表した。日本の指数は0.652で、総合順位は対象の153カ国中121位。前年の110位からランクを落とし、06年の指数算出開始以来、過去最低の順位となった。先進主要国首脳会議参加国(G7)でも最低だ。
 指数は、経済、教育、健康、政治の4分野14項目で算出している。各項目で男女比率などを分析して点数化し、その平均値で国別の総合順位を出している。指数が1に近づくほど男女平等の度合いが高いことを意味する。国の文化や経済のレベルを考慮せず、単純に「男女差」に着目してランキングしている。
 総合ランキングでは、アイスランドが1位、ノルウェーが2位など北欧勢が上位を占めた。G7ではドイツが10位、米国が53位などとなっている。121位の日本は、106位の中国よりも順位が低く、108位の韓国(前年は115位)に抜かれた。ランキングでは中東やアフリカの国々が下位に並ぶ中、日本は120位のアラブ首長国連邦(UAE)も下回った。
 今回、日本が順位を下げたのは、政治の分野で前回の125位から144位に順位が下がったことが響いた。教育、健康の2分野では比較的高いスコアが出ている。また経済分野ではスコア自体は依然低いものの、順位は前回から2つ上がった。WEFリポートの国別講評では「日本は、経済分野で進展したものの、政治分野における男女差拡大でそれが相殺された」と指摘された。
 日本の政治分野(3項目)を詳しく見ると、「国会議員(下院)の男女比」が135位、「女性閣僚の男女比」が139位とそれぞれ世界最低レベルだった。例えば、日本で下院にあたる衆議院の女性議員数は19年10月1日現在、全体の465人に対して46人と10%弱。WEFによると、19年の世界平均の女性比率は下院議員で25.2%、閣僚で21.2%だ。世界の平均と比べても、日本は女性議員比率はかなり低く、日本の政治の男社会ぶりが際立っている。
 今回の結果について、内閣府男女共同参画局の担当者は次のように語る。「政治分野の3項目を見て、各国データを客観的に比較すれば、日本が最低レベルなのは事実としては事実ですから、それは受け入れるしかありません。イメージ先行で女性の政治参画が少ないと見られやすい中東、アフリカでも女性議員の数が日本よりも多い国はあります。これから政治面で男女共同参画を促進する上で鍵となるのは、各政党の男女格差是正への取り組みだと思います。我々も各党に働きかけをしていきたいと思います」
 政治分野における格差是正推進に向けた取り組みは既に進んでいる。18年5月、議員の候補者数をできる限り均等にするよう各党に努力義務を課す「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が議員立法で施行され、女性の声をより政治に反映させた民主政治の発展を目指している。しかし、法整備は進んだものの、女性国会議員数も、女性閣僚数もまだまだ少ないのが現実だ。
 今回のジェンダー・ギャップ指数の分野別の順位を見ると、前年よりは順位が前進した経済分野と、前年よりも順位が後退した政治分野で、明暗が分かれた。しかし、経済分野も指数の水準はなお低い。政治の世界の男女格差是正を進めるのはもちろん、経済分野でも一層、女性が活躍できる環境をつくることが不可欠だ。

2019年度男女共同参画に関する世論調査の結果
内閣府男女共同参画局調査課

内閣府では、数年おきに、「男女共同参画社会に関する世論調査」を実施しており、本年9月に調査した結果を11月に公表しました。今回調査は標本数5,000人に対し、有効回収数2,645人(52.9%)でした。うち女性1,407人、男性1,238人でした。

女性が増える方がよいと思う職業や職種

職業や役職について今後女性がもっと増える方がよいと思うのはどれか、という質問はこれまで選択肢を見直し、入れ替えながら継続してきました(複数回答)。結果は「国会議員、地方議会議員」(59.3%)が最も多く、次いで「企業の管理職」(48.7%)、「閣僚(国務大臣)、都道府県・市(区)町村の首長」(47.0%)、「小中学校・高校の教頭・副校長・校長」(41.7%)、「国家公務員・地方公務員の管理職」(40.4%)等となっています。政治分野や企業、行政における管理職などの女性がもっと増える方がよい、という回答が多くなりました。

 男女共同参画社会 (内閣府)

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)

男女共同参画社会基本法 実現するための5本柱「男女の人権の尊重」「社会における制度又は慣行についての配慮」「政策等の立案及び決定への共同参画」「家庭生活における活動と他の活動の両立」「国際的協調」

男女共同参画社会のイメージ図「職場に活気」「家庭生活の充実」「地域力の向上」により”ひとりひとりの豊かな人生”へ



        





第648回 日銀短観

 全国企業短期経済観測調査(短観)

日銀が13日発表した12月の全国企業短期経済観測調査(短観)によると、企業の景況感を示す業況判断指数(DI)は大企業製造業がゼロとなり、前回の9月調査から5ポイント低下した。悪化は4四半期連続。海外経済の減速や10%への消費税増税が響き、2013年3月以来、6年9カ月ぶりの低水準となった。
 世界経済の減速を受けて生産が低迷し、特に自動車はDIが13ポイント悪化した。一方、米中貿易協議は進展が期待され、半導体需要にも回復の兆しが見られる。国内では人手不足に対応する省人化設備の需要があり、企業の設備投資計画は底堅さを保った。


 業況判断指数(DI)

 2-1. DIはどのようにして算出するのですか。

判断項目については、調査対象企業からの回答(選択肢1〜3)を、以下のように算出される「DI」(ディフュージョン・インデックス<Diffusion Index>)という指標に加工・集計して、公表しています。

DI(%ポイント)=「第1選択肢の回答社数構成比(%)」−「第3選択肢の回答社数構成比(%)」

例えば、収益を中心とした全般的な業況に関する判断を示す「業況判断DI」は、「1. 良い」、「2. さほど良くない」、「3. 悪い」という3つの選択肢の中から1つを回答して頂き、それぞれの回答社数の構成比を計算した上で、「1. 良い」の社数構成比から「3. 悪い」の社数構成比を引いて算出しています。

具体例として、3つの選択肢の回答社数構成比について、「1. 良い」が30%、「2. さほど良くない」が60%、「3. 悪い」が10%の場合、「業況判断DI」は、「30%−10%=20%ポイント」となります。

なお、公表区分ごとのDI変化幅をみると、一見整合的でないケースもあります。例えば、下図のケースでは、全産業の「最近」から「先行き」にかけての変化幅はそれぞれ「0」ですが、内訳である製造業では「+2」、非製造業では「+1」と変化しています。

これは、DIを算出する際、「1. 良い」および「3. 悪い」と回答した社数構成比を整数化(小数点第1位を四捨五入)しており、「製造業」、「非製造業」、「全産業」の各区分において整数化を行う結果、四捨五入のずれが生じているためです。

(具体例)業況判断DI(%ポイント)

表 (具体例)業況判断DI(%ポイント)
最近 先行き 変化幅
(先行き−最近)
製造業 20
(30%−10%)
22
(28%−6%)
+2
非製造業 18
(25%−7%)
19
(24%−5%)
+1
全産業 20
(28%−8%)
20
(26%−6%)
0

また、DIの算出においては、企業規模の大小に基づくウェイト付けを行っておらず、いわば1社1票の単純平均の形をとっています


2-2. 判断項目の回答をDIという指標に加工・集計するのは何故ですか。

集計データの利用に当たっては、それぞれの選択肢(1〜3)の回答社数構成比をそのまま利用することもできますが、例えば、長期の動きを時系列でみる場合などには、やや煩雑な面があります。そこで、これらの複数のデータの動きを一目で把握できるように、DIという一つの指標に集約したものを公表しています。

2-3. DIにはどのような利用方法がありますか。

判断項目については、「最近(調査回答時点)の状況」および「先行き(3か月後)の状況」を調査しており、DIも「最近DI」および「先行きDI」の形で算出しています。「先行きDI」の動きには、景気の状況や業種などに応じてある程度癖がある点には留意が必要ですが、企業が現状と比べ先行きをどのように展望しているかを推し量る材料になります。

また、DIと関連する計数項目(「業況判断DI」と「経常利益」・「売上高経常利益率」、「生産・営業用設備判断DI」と「設備投資額」など)を組み合わせて分析したり、足許と過去の類似する景気局面のDIを比較するなど、ユーザーの様々な目的に応じた分析を行うことが可能です。

2-4. 個別のDIをみる際にはどのような留意点がありますか。

例えば、需給・在庫に関するDIには、(1)国内での製商品・サービス需給判断(「需要超過」−「供給超過」)、(2)海外での製商品需給判断(「需要超過」−「供給超過」)、(3)製商品在庫水準判断(「過大〜やや多め」−「やや少なめ〜不足」)、(4)製商品の流通在庫水準判断(「過大〜やや多め」−「やや少なめ〜不足」)の4つがあります。

このうち、(3)については、回答企業自身の製商品在庫の過不足についての判断を回答して頂く一方、(1)、(2)、(4)については、回答企業の主要製商品・サービスの属する業界の需給および流通在庫の過不足についての判断を回答して頂くことになっています。従って、これらのDIを利用する際には、企業自身ないし業界という定義の違いにご留意願います。

また、(1)借入金利水準判断(「上昇」−「低下」)、(2)販売価格判断(「上昇」−「下落」)、(3)仕入価格判断(「上昇」−「下落」)の3つについては、水準(レベル感)ではなく変化の方向性を企業に回答して頂いています。「短観」のDIの多くは水準の判断を示していますが、これらのDIは、変化の方向性に関する判断を示している点にご留意願います。

このほか、一部のデータ系列については、集計方法の見直し等に伴う不連続が生じています。詳細は、「『短観』の解説 [PDF 717KB]」をご参照ください。なお、時系列統計データ検索サイトでは、ユーザーの利便性等を考慮し、連続した系列として取り扱っていますので、ご留意ください。



4. 物価見通しに関するQ&A

4-1. 「物価見通し」では、消費税はどのように取り扱われていますか。

調査対象企業に配付する調査表(および記入要領、記入例)に、「消費税など制度の変更の影響を除いてご回答ください」と明記しています。

4-2. 「『企業の物価見通し』の概要」に掲載されている「見通しの平均」とはどのようなものですか。

「見通しの平均」は、各選択肢の値(例えば、「+15%程度」であれば「+15%」、「+6%程度以上」であれば「+6%」と仮定)を選択肢毎の社数構成比(「分からない」、「イメージを持っていない」を除く)でウェイト付けした加重平均値です。

4-3.「物価見通し」のデータを利用する上で、注意すべき点はありますか。

「物価見通し」では、「販売価格の見通し」と「物価全般の見通し」の2項目に関する「1年後」、「3年後」、「5年後」の見通しについて、それぞれの選択肢の中から回答企業の判断に最も近いものを選択して頂いています。ただし、「販売価格の見通し」では現在の水準と比べた変化率をご回答頂いている一方、「物価全般の見通し」では各時点の前年比をご回答頂いており、両者のベースは異なりますのでご留意ください。

   短観

 短観(「タンカン」と読みます)は、正式名称を「全国企業短期経済観測調査」といいます。統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することを目的としています。全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施しています。

短観では、企業が自社の業況や経済環境の現状・先行きについてどうみているか、といった項目に加え、売上高や収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査しています。

短観は、国内外で利用されており、海外でも"TANKAN"の名称で広く知られています。


     



第647回 2020年度から施行される税制改正のポイント


自民、公明両党は12日、2020年度税制改正大綱を決定した。持続的な経済成長に向けて、企業が持つ巨額の内部留保をベンチャー企業への投資に呼び込んだり、関連技術の世界的な開発競争が激しい次世代通信規格「5G」の普及を後押ししたりといった優遇措置を柱に据えた。また、子どもの貧困対策として、配偶者と死別・離婚したひとり親の税負担を軽減する「寡婦(寡夫)控除」を未婚の人にも適用する。

    (時事ドットコムニュース参照


  税制改正大綱・2020年度税制改正のポイント

【図解・政治】税制改正大綱・2020年度税制改正のポイント

来年度税制改正のポイント






      2020年度の暮らしどう変わる

【図解・政治】税制改正大綱・

来年度の暮らしどう変わる




第646回 計調査(二人以上の世帯)令和1年(2019年)10月分速報

家計調査(二人以上の世帯)2019年(令和元年)10月分 
(2019年12月6日公表)(総務省)

 
  年平均(前年比 %) 月次(前年同月比,【  】内は前月比(季節調整値)  %)
2016年 2017年 2018年 2019年
7月
8月 9月 10月
【二人以上の世帯】
 消費支出(実質)
▲1.7 ▲0.3 0.3 1.0
【▲0.9】
1.0
【2.4】
10.5
【5.5】
▲4.0
【▲11.5】
消費支出(変動調整値)(実質) - - ▲0.4 0.8
【-】
1.0
【-】
9.5
【-】
▲5.1
【-】
【勤労者世帯】実収入(名目,< >内は実質) 0.2
<0.3>
1.3
<0.7>
4.7
<3.5>
3.4
<2.8>
2.2
<1.9>
2.2
<1.9>
3.9
<3.6>
 実収入(変動調整値
(名目,< >内は実質)
-
<->
-
<->
0.6
<▲0.6>
1.7
<1.1>
▲1.8
<▲2.1>
▲0.1
<▲0.4>
▲0.2
<▲0.5>

注 調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値


≪ポイント≫

    消費支出
      消費支出(二人以上の世帯)は,  1世帯当たり  279,671円
           前年同月比                    実質 4.0%の減少      名目 3.7%の減少
           前月比(季節調整値)     実質 11.5%の減少
     変動調整値
           前年同月比                    実質 5.1%の減少      名目 4.8%の減少                              
    
    実収入
      勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は,1世帯当たり  536,075 円
           前年同月比                    実質 3.6%の増加      名目 3.9%の増加
     変動調整値
           前年同月比                    実質 0.5%の減少      名目 0.2%の減少
    

注 調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値














家計調査 2019年(令和元年)7〜9月期平均 
(2019年11月8日公表)

≪ポイント≫

    消費支出
      消費支出(総世帯)は,  1世帯当たり  251,305円
           前年同期比                    実質 3.3%の増加      名目 3.7%の増加
           前期比(季節調整値)     実質 2.2%の増加
      変動調整値
           前年同期比                    実質 2.9%の増加      名目 3.3%の増加
    
      消費支出(二人以上の世帯)は,  1世帯当たり  294,987円
           前年同期比                    実質 4.1%の増加      名目 4.5%の増加
           前期比(季節調整値)     実質 2.5%の増加
      変動調整値
           前年同期比                    実質 3.7%の増加      名目 4.1%の増加


    実収入
      勤労者世帯の実収入(総世帯)は,1世帯当たり  462,721円
           前年同期比                    実質 0.4%の減少      名目 0.0%
      変動調整値
           前年同期比                    実質 2.5%の減少      名目 2.1%の減少

     勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は,1世帯当たり  535,162円
           前年同期比                    実質 2.3%の増加      名目 2.7%の増加
      変動調整値
           前年同期比                    実質 0.4%の減少      名目 0.0%
    

注 調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値





家計調査 2018年(平成30年)平均 
(2019年2月8日公表)

≪ポイント≫

    消費支出
      消費支出(総世帯)は,  1世帯当たり  246,399円
           前年比                    実質 0.0%         名目 1.2%の増加
      変動調整値
           前年比                    実質 1.0%の減少      名目 0.2%の増加
                              
    
      消費支出(二人以上の世帯)は,  1世帯当たり  287,315円
           前年比                    実質 0.3%の増加      名目 1.5%の増加
      変動調整値
           前年比                    実質 0.4%の減少      名目 0.8%の増加


    実収入
      勤労者世帯の実収入(総世帯)は,1世帯当たり  492,594円
           前年比                    実質 3.7%の増加      名目 4.9%の増加
      変動調整値
           前年比                    実質 1.2%の減少      名目 0.0%

     勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は,1世帯当たり  558,718円
           前年比                    実質 3.5%の増加      名目 4.7%の増加
      変動調整値
           前年比                    実質 0.6%の減少      名目 0.6%の増加
    

注 調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値

 





第645回  数理資本主義の時代 〜 数学パワーが世界を変える 〜


     数理資本主義の時代 〜 数学パワーが世界を変える 〜

    2019 年3月 26 日 理数系人材の産業界での活躍に向けた意見交換会(経済産業省)

1. はじめに
世界では IT 機器の爆発的な普及や、AI、ビッグデータ等の活用により、社会のあらゆる 場面でデジタル革命が進み、革新的なデジタル製品・サービス等による新たな市場の開拓、 占有が進んでいる。
また、デジタル新時代の価値の源泉であるデータと新しいアイデアを 駆使して新たな付加価値を創出する「人材」の国際的な争奪戦が繰り広げられている。
我が国では、「未来投資戦略 2018(2018 年 6 月 15 日閣議決定)」において、日本企業の 優れた「技術力」や大学等の「研究開発力」、高い教育水準の下でのポテンシャルの高い「人 材」、ものづくり等の「現場」から得られる「リアルデータ」等を活用し、現場のデジタル 化と生産性向上を徹底的に進め、様々な社会課題を解決できる日本ならではの持続可能で インクルーシブな経済社会システム、「Society 5.0」の実現を目指している。
「Society 5.0」の実現には、高い理数能力で AI・データを使いこなす力に加え、課題 設定・解決力や異なるものを組み合わせる力など、AI では代替しにくい能力を用い、価値 創造を行う人材が求められている。
「未来投資戦略 2018」では、こうした人材を育成して いくため、産業界と大学の間で、課題解決型学習やインターンシップ等の実践的な産学連 携教育のノウハウや産業界における AI・IT 分野の人材ニーズ、企業等における処遇等に つながるポイントなどを共有し、AI・IT 分野についての学生や社会人の学びを促進すると している。
産学が連携した人材育成の仕組み等について、文部科学省および経済産業省では、2016 年 8 月に取りまとめられた「理工系人材育成に関する産学官行動計画」に基づき、大学関 係団体等の協力による「産学連携による科学技術人材育成に関する大学協議体」を設立し、 理工系人材に関する産業界ニーズの把握や人材需給調査を行うなど、大学と産業界におけ る具体的・実効的な意見交換に向けた準備を進めてきた。 2018 年 3 月 29 日に開催した「産学連携による科学技術人材育成に関する大学協議体と 産業界による意見交換」では、課題のひとつとして、数学の知識を持つ人材への産業界ニ ーズと数学を専攻する学生の間には認識のギャップがあるとの指摘があった。
この指摘を 受け、イノベーション創出には、多様な分野の知識やスキルを持った人材が必要であると の前提のもと、特に数学の活用にフォーカスを当てた「理数系人材の産業界での活躍に向 けた意見交換会」を実施してきたところである。
本報告書は、「理数系人材の産業界での活躍に向けた意見交換会」での議論を踏まえ、数 学には、経済活動に大きな影響を与えている AI 等の先端技術を支え、発展させていく可 能性があることや、産学が連携した先駆的な人材育成の取組等について取りまとめるとと もに、これらを広く発信することを目的とする。

(1) 「数理資本主義」の出現
現在、世界では、IT 機器の爆発的な普及や、AI、ビッグデータ、IoT 等の社会実装に より、社会のあらゆる場面でデジタル革命が起き、革新的なデジタル製品・サービス・ システムが新たな市場を開拓していく「第四次産業革命」が進行中であると言われてい る。
この第四次産業革命を主導し、さらにその限界すら超えて先へと進むために、どうし ても欠かすことのできない科学が、三つある。
それは、第一に数学、第二に数学、そして第三に数学である!

1 第四次産業革命を加速化させた AI を例にとってみよう。
現下のいわゆる「第三次 AI ブーム」の火付け役のひとつとなったのは、深層学習(デ ィープラーニング)の登場である。
深層学習は、新たな機械学習のアルゴリズムである が、アルゴリズムの根幹にあるのは、数学である。
逆に言えば、数学が、深層学習の実用化を通じて、第四次産業革命を駆動しているの である。
もちろん、既存の AI のエンジンをビジネス等活用するだけであれば、数学の基礎的な 能力や知識さえあれば十分であり、高度な数学の能力は必ずしも必要ないのかもしれな い。
むしろ、プログラミングやビジネスセンスなど、数学以外の能力が求められよう。
しかし、AI の発達に伴って、数学の知識や能力の必要性はますます高まり、ビジネス や社会により直接的に活用されるようになってくる。
例えば、数学の能力は、データ分 析のみならず、モデリングやシミュレーションにおいても発揮される。
特に AI と人間と の協調・協働においては、数学が AI の制御をはじめ、学習データや推定結果の信頼性を 高めるために大いに必要となる。
さらに、AI 自体に画期的なイノベーションを起こすと もなれば、高度な現代数学の能力が決定的な意義を持つ。 1 ここで言う「数学」は、純粋数学、応用数学、統計学、確率論、さらには数学的な表現を必要とする 量子論、素粒子物理学、宇宙物理学なども含む広範な概念であり、文部科学省科学技術政策研究所科 学技術動向研究センター報告書「忘れられた科学−数学」(2006 年 5 月)における「数学研究」の定 義をほぼ踏襲している。

























第644回 2019年12月1日の財産対照表と11月分の消費損益計算書を作りましょう!



   2019年12月1日現在の財産対照表を作りましょう!

 

            財産対照表

(2019年12月1日現在)

                        (単位:円)

左方(ひだりかた)

   金 額

右方(みぎかた)

   金 額

資産の部

 

   負債の部

 

現 金

 

住宅ローン

 

普通預金

 

その他借入金

 

定期性預金

 

カード未払金

 

その他預金

 

未払金

 

土 地

 

後払い電子マネー

 

建 物

 

その他負債

 

マンション

 

負債合計

 

有価証券

正味財産の部

保険積立金

 

 家族財産

 

車 両

 

 留保財産

 

売却可能な高額品

 

当期消費損益

      

電子マネー

 

正味財産合計

 

その他資産

 

 

現金過不足

 

 

 

資 産 合 計

 

負債・正味財産合計

 

(1)  正味財産の計算

正味財産=資産合計―負債合計

 

(2)留保財産(あなたが今まで働いて自力で築き上げた財産の金額)の計算

 留保財産=正味財産―家族財産

 

     2019年11月1日から11月30日の消費損益計算書を作りましょう!

 

   当月度(11月1日から11月30日)の収入科目と消費科目の合計金額を

   科目ごとに記帳します。決算整理を追加します。

   累計は11月までの合計金額になります。累計の当期消費損益は、

   12月1日の財産対照表の当期消費損益に一致します。

                  2019年度消費損益計算書
                  (11月1日から11月30日)

                             (単位 円)

  科 目

 当 月

 累 計

  科 目

 当 月

  累 計

 収入の部

金 額

金 額

特別収入の部

 金 額

 金 額

給 料

 

 

受取利息

 

 

賞 与

 

 

受取配当金

 

 

家族収入

 

 

受贈給付金

 

 

年金・その他

 

 

資産評価益

 

 

収入合計

 

 

有価証券売却益

 

 

消費の部

 

 

その他  

 

 

税金等

 

 

特別収入合計

 

 

(所得税)

 

 

特別消費の部

 

 

(住民税)

 

 

住宅ローン支払利息

 

 

(社会保険料)

   

 

その他支払利息

 

 

(その他税金)

 

 

資産評価損

 

 

日常生活費

 

 

有価証券売却損

 

 

(食料費)

 

 

  その

 

 

(通信費)

 

 

特別消費合計

 

 

(交通費)

 

 

当期消費損益

 

 

(水道光熱費)

 

 

 

 

 

(新聞図書費)

 

 

 

 

 

(消耗品費)

 

 

 

 

 

その他生活費

 

 

 

 

 

(外食費)

 

 

 

 

 

(交際費)

 

 

 

 

 

(医療費)

 

 

 

 

 

(旅行費)

 

 

 

 

 

(教育費)

 

 

 

 

 

(衣料費)

 

 

 

 

 

消費合計

 

 

 

 

 

通常消費損益

 

 

 

 

 

 

        通常消費損益=収入合計−消費合計

     当期消費損益=収入合計−消費合計+特別収入合計−特別消費合計

   (注) 開始月の場合は、当月金額と累計金額が同じ金額になっています。



第643回 「温泉・銭湯入浴料」の支出


     「温泉・銭湯入浴料」の支出(総務省統計局)










第642回 日本の財政の状況


   日本の財政の状況 (財務省)

1予算はどのような分野に使われているのか

  • 2019年度の国の一般会計歳出101.5兆円は、主に、(1)社会保障、(2)国債費、(3)地方交付税交付金等に使われており、これらで約3/4を占めています。
  • (1)「社会保障」:年金、医療、介護、子ども・子育て等のための支出
  • (2)「国債費」:国債の償還(国の借金の元本の返済)と利払いを行うための経費
  • (3)「地方交付税交付金等」:どこでも一定のサービス水準が維持されるよう、国が調整して地方団体に配分する経費

図・2019年度の一般会計歳出総額・101.5兆円の内訳を示すグラフ。社会保障は33.6%、34.1兆円。国債費は23.2%、23.5兆円。地方交付税交付金等は15.8%、16.0兆円。




2 財政はどのくらい借金に依存しているのか

  • 2019年度の国の一般会計歳入101.5兆円は、税収等と公債金(借金)で構成されています。
  • 現在、税収等では歳出全体の約2/3しか賄えておらず、残りの約1/3は借金 (公債金)に依存しています。
  • この借金の返済には将来世代の税収等が充てられることになるため、将来世代へ負担を先送りしています。

図・2019年度の国の一般会計歳入に占める公債金の割合は32.2%、32.7兆円ある。




3 どのくらい借金に依存してきたのか

  • これまで、歳出は一貫して伸び続ける一方、税収はバブル経済が崩壊した1990年度を境に伸び悩み、その差はワニの口のように開いてしまいました。また、その差は借金である公債の発行で穴埋めされてきました。

図・1975年度から2019年度にわたる一般会計歳出、一般会計税収、公債発行額を示すグラフ。1990年度以降、歳出と税収の差が大きくなった。




4 日本の借金を諸外国と比べると

  • 財政の持続可能性を見る上では、税収を生み出す元となる国の経済規模(GDP)に対して、総額でどのぐらいの借金をしているかが重要です。
  • 我が国の債務残高はGDPの2倍を超えており、主要先進国の中で最も高い水準にあります。

図・ドイツ、カナダ、英国、フランス、アメリカ、イタリアに比べて、日本の債務残高が非常に高いことを示すグラフ。



         



第641回 高齢社会対策の基本的枠組み

高齢社会対策の基本的枠組み (内閣府)

1 高齢社会対策基本法の制定

 「国民一人一人が生涯にわたって安心して生きがいを持って過ごすことが
 できる社会を目指して、あるべき高齢社会の姿を明らかにするとともに、
 高齢社会対策の基本的方向性を示すことによって、高齢社会対策を総合的に
 推進するため、「高齢社会対策基本法」が平成7年11月8日成立しました。



2 高齢社会対策基本法の概要
 基本法は、前文、総則、基本的施策、高齢社会対策会議、附則からなっており、
 その概要 は次のとおりです。
 (1) 前文

「今後、長寿をすべての国民が喜びの中で迎え、高齢者が安心して暮らす
ことのできる社会の形成が望まれる」として、社会のあるべき姿を提示した上で、
「高齢化の進展の速度に比べて国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。
早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残されている時間は極めて少ない」と
の問題認識を表し、「社会のシステムが高齢社会にふさわしいものとなるよう、
不断に見直し、適切なものとしていく」ためには、「国及び地方公共団体はもとより、
企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を果たす
ことが必要である」として、立法の趣旨を明らかにしています。

 (2) 目的と基本理念

 高齢社会対策を総合的に推進し、経済社会の健全な発展と国民生活の安定向上を
図ることを目的としており、「公正で活力ある社会」「地域社会が自立と
連帯の精神に立脚して形成される社会」「豊かな社会」が構築されることを
基本理念として、高齢社会対策は行わなければならないとしています。

 (3) 国及び地方公共団体の責務

 国及び地方公共団体は、それぞれ基本理念にのっとって高齢社会対策を策定、
実施する責務があるとされています。地方公共団体については、国と協力し
つつ、その地域によって実情が異なることを考慮して、社会的、経済的状況に
応じた施策を求めています。

 (4) 国民の努力

 高齢社会対策の諸施策の受け手となる国民については、高齢化に関する理解を
深め、相互の連帯を一層強め、健やかで充実した生活を営むことができること
となるよう努めることとして、国民の自助努力を求めています。

 (5) 基本的施策

 就業及び所得、健康及び福祉、学習及び社会参加、生活環境などについて
国が講ずべき施策を規定しています。

  • 就業及び所得については、高齢者がその意欲と能力に応じて就業することが
    できる多様な機会を確保すること、公的年金制度と雇用との連携を図りつつ
    適正な水準を確保すること、自主的な努力による資産の形成等を支援することなど

  • 健康及び福祉では、国民が自らの健康の保持増進に努めることができるよう
    総合的な施策を講ずること、地域における保健及び医療並びに福祉の相互の
    有機的な連携を図りつつ適正な医療保健サービス及び福祉サービスを総合的に
    提供する体制の整備を図ること、適切な介護のサービスを受けることができる
    基盤の整備を推進することなど

  • 学習及び社会参加に関しては、生涯学習の機会を確保すること、高齢者の
    社会的活動への参加を促進し、ボランティア活動の基盤を整備することなど

  • 生活環境では、高齢者に適した住宅等の整備を促進し、高齢者のための住宅を
    確保し、高齢者の円滑な利用に配慮された公共的施設の整備を促進すること、
    高齢者を交通事故、犯罪、災害等から保護することなど

としています。

 また、高齢者に特有の疾病の予防及び治療についての調査研究、福祉用具に
ついての研究開発等を推進するよう努めることとしています。

 さらに、国民の意見を国の施策に反映させるための制度を整備をする等
必要な施策を講ずるものとするとしています。

  3 高齢社会対策の推進体制

  基本法は、政府は高齢社会対策の大網を定めなければならないとするとともに、
  政府が講じた施策、講じようとする施策などについての年次報告を毎年、国会に
  提出することとしています。

 また、内閣府に、内閣総理大臣を会長とする特別の機関として、「高齢社会対策会議」
 置き、会議では、高齢社会対策の大網の案の作成、対策について必要な関係行政機関
 相互の調整、対策に関する重要事項の審議及び対策の実施の推進を行うこととしています。

 平成30年2月16日には、第29回高齢社会対策会議を開催して高齢社会対策大綱の案を
 とりまとめ、同日の閣議において新たな「高齢社会対策大綱」が決定されました。




 

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