国会法
(昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)
◎国会法の一部を改正する法律(法律第八十二号(昭六〇・六・二八))
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十五章の次に次の一章を加える。
第十五章の二 政治倫理
第百二十四条の二 議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第百二十四条の三 政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第百二十四条の四 前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
附 則
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
政治倫理綱領
- 衆議院 政治倫理綱領は、六月二十五日次のとおり議決された。
参議院(十月十四日本院は政治倫理綱領を次のとおり制定した。)
- 政治倫理綱領
- 政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。われわれは、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。
- ここに、国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の健全な発展に資するため、政治倫理綱領を定めるものである。
一、われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。
一、われわれは、主権者である国民に責任を負い、その政治活動においては全力をあげかつ不断に任務を果たす義務を有するとともに、われわれの言動のすべてが常に国民の注視の下にあることを銘記しなければならない。
一、われわれは、全国民の代表として、全体の利益の実現をめざして行動することを本旨とし、特定の利益の実現を求めて公共の利益をそこなうことがないよう努めなければならない。
一、われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
一、われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明るい明日の生活を願う国民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければならない。
行為規範
- 行為規範は、六月二十五日次のとおり議決された。
- 行為規範
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
2 議員は、常任委員長又は特別委員長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。
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- 附 則
- この行為規範は、国会法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十二号)の施行の日から施行する。
【行為規範の一部を改正する規則】
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- 附 則(平成4年12月1日議決、同16日官報掲載)
- この規則は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の施行の日から施行する。
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