第881回から第890回
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第890回
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家計調査2021年(令和3年)1〜3月期平均 |
第889回
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家計調査(二人以上の世帯)2021年(令和3年)3月分 |
第888回
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国の借金が2020年度末で過去最大の1216兆4634億円
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第887回
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令和3年3月分結果速報・現金給与総額は282,164円(0.2%増) |
第886回
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我が国のこどもの数 |
第885回
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自分の一票に政治を動かす力 「ある」 47% |
第884回
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2021年5月1日の財産対照表と4月分の消費損益計算書を作りましょう! |
第883回 |
コロナ予備費の5千億円支出決定 |
第882回 |
エシカル消費とは |
第881回
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新型コロナウイルス感染症の流行と2020年度の国内移動者数の状況(1) |
第889回 家計調査(二人以上の世帯)2021年(令和3年)3月分 |
家計調査(二人以上の世帯)2021年(令和3年)3月分 (2021年5月11日公表) 総務省統計局
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年平均(前年比 %) |
月次(前年同月比,【 】内は前月比(季節調整値) %) |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2020年12月 |
2021年1月 |
2月 |
3月 |
【二人以上の世帯】 消費支出(実質) |
0.3 |
1.5 |
▲5.3 |
▲0.6 【0.2】 |
▲6.1 【▲7.3】 |
▲6.6 【2.4】 |
6.2 【7.2】 |
消費支出(変動調整値注)(実質) |
▲0.4 |
0.9 |
- |
- 【-】 |
- 【-】 |
- 【-】 |
- 【-】 |
【勤労者世帯】 実収入(名目,< >内は実質) |
4.7 <3.5> |
4.9 <4.3> |
4.0 <4.0> |
▲2.7 <▲1.3> |
▲3.2 <▲2.5> |
▲0.4 <0.1> |
▲1.2 <▲1.0> |
実収入(変動調整値注) (名目,< >内は実質) |
0.6 <▲0.6> |
1.1 <0.5> |
- <-> |
- <-> |
- <-> |
- <-> |
- <-> |
注 調査方法の変更の影響による変動を調整した推計値
≪ポイント≫
消費支出
消費支出(二人以上の世帯)は, 1世帯当たり 309,800円
前年同月比 実質 6.2%の増加 名目 6.0%の増加
前月比(季節調整値) 実質 7.2%の増加
実収入
勤労者世帯の実収入(二人以上の世帯)は,1世帯当たり 484,914 円
前年同月比 実質 1.0%の減少 名目 1.2%の減少
2021年(令和3年)度月次推移表
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2021年(令和3年)度 |
2020年(令和2年)度 |
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実収入 |
消費支出 |
収支差額 |
実収入 |
消費支出 |
収支差額 |
1月 |
469,254円 |
267,760円 |
201,494円 |
484,697円 |
287,173円 |
197,524円 |
2月 |
535,392円 |
252,451円 |
282,941円 |
537,666円 |
271,735円 |
265,931円 |
3月 |
484,914円 |
309,800円 |
175,114円 |
490,589円 |
292,214円 |
198,375円 |
4月 |
|
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|
531,017円 |
267,922円 |
263,095円 |
5月 |
|
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502,403円 |
252,017円 |
250,386円 |
6月 |
|
|
|
1,019,095円 |
273,699円 |
745,396円 |
7月 |
|
|
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685,717円 |
266,897円 |
418,820円 |
8月 |
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528,891円 |
276,360円 |
252,531円 |
9月 |
|
|
|
469,235円 |
269,863円 |
199,372円 |
10月 |
|
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|
546,786円 |
283,508円 |
263,278円 |
11月 |
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473,294円 |
278,718円 |
194,576円 |
12月 |
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1,045,032円 |
315,007円 |
730,025円 |
合計 |
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7,314,422円 |
3,335,113円 |
3,979,309円 |
平均 |
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609,535円 |
277,926円 |
331,609円 |
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第888回 国の借金が2020年度末で過去最大の1216兆4634億円
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国の借金、最大の101兆円増 コロナ対策で1216兆円 20年度末
配信時事通信
財務省は10日、国債などの残高を合計した「国の借金」が2020年度末で過去最大の1216兆4634億円に達したと発表した。前年度末比101兆9234億円増と、1年間の増加額も過去最大。新型コロナウイルス対策で、3度にわたり大型の補正予算を編成したことが影響した。国の借金は、国債、借入金、政府短期証券の合計。20年11月1日時点の日本人の人口推計値(1億2320万人)で単純計算すると国民1人当たりの借金は約987万円。1000万円の大台が目前に迫っている。
令和3年5月10日 財務省
国債及び借入金並びに政府保証債務現在高(令和3年3月末現在)
1.国債及び借入金現在高 (単位:億円)
区分 |
金額 |
前期末(令和2年12月末)に対する増減(△) |
前年度末に対する増減(△) |
内国債 |
10,741,596 |
334,867 |
865,709 |
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普通国債
(うち復興債) |
9,466,468
(67,845) |
262,156
(3,158) |
599,523
(9,260) |
|
長期国債(10年以上) |
7,147,462 |
64,907 |
155,636 |
中期国債(2年から5年) |
1,591,980 |
38,174 |
△45,166 |
短期国債(1年以下) |
727,026 |
159,074 |
489,052 |
財政投融資特別会計国債 |
1,186,450 |
76,540 |
275,549 |
|
長期国債(10年以上) |
691,311 |
△8,808 |
75,038 |
中期国債(2年から5年) |
391,217 |
△18,573 |
96,590 |
短期国債(1年以下) |
103,921 |
103,921 |
103,921 |
交付国債 |
1,104 |
297 |
235 |
出資・拠出国債 |
37,718 |
△966 |
△4,432 |
株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 |
13,247 |
- |
- |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 |
36,609 |
△3,160 |
△5,165 |
借入金 |
520,048 |
2,586 |
△5,277 |
|
長期(1年超) |
112,345 |
△2,704 |
△6,173 |
短期(1年以下) |
407,703 |
5,290 |
896 |
政府短期証券 |
902,990 |
△297,499 |
158,802 |
合計 |
12,164,634 |
39,954 |
1,019,234 |
2.政府保証債務現在高 (単位:億円)
区分 |
金額 |
前期末(令和2年12月末)に対する増減(△) |
前年度末に対する増減(△) |
政府保証債務 |
340,199 |
193 |
△21,511 |
1.単位未満四捨五入のため合計において合致しない場合がある。
2.上記の普通国債には、翌年度借換のための前倒債発行額(91,581億円)を含んでいる。
3.上記の国債及び借入金には、国が保有する国債及び国内部での借入金を含んでいる。
4.次回の公表(令和3年6月末現在)は、令和3年8月10日に行う予定である。
「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高」に関する補足説明 (令和3年3月末現在)
「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高」は、国の資金調達の全体像を示すため、国の債務を集計して、IMFの公表
基準に従い、四半期毎に公表しているものである。 また、財務省は、財政運営の透明性向上の観点から、利払・償還財源が主として税財源により賄われる債務を整理し、別途
「国及び地方の長期債務残高」を公表している。これは上記国の債務から財投債、政府短期証券等の債務を除き、国負担分の
長期債務として考えられる普通国債、借入金、交付国債等に、地方負担分の長期債務を合計したものであり、債務の範囲が異
なるものである。
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第887回 令和3年3月分結果速報・現金給与総額は282,164円(0.2%増) |
毎月勤労統計調査 令和3年3月分結果速報
(前年同月と比較して)
○現金給与総額は282,164円(0.2%増)となった。うち一般労働者が365,804円(0.3%減)、パートタイム 労働が96,350円(0.8%減)となり、パートタイム労働者比率が31.02%(0.59ポイント低下)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は314,815円(0.3%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は
1,206円(1.4%増)となった。
○共通事業所による現金給与総額は0.7%増となった。 うち一般労働者が0.4%増、パートタイム労働者が1.1%増となった。
○就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(1.9%減)となった。
【調査結果のポイント】〔(内は、前年同月比または前年同月差を示す。〕
1 賃金(一人平均)
(1) 現金給与総額(就業形態計) 282,164 円(0.2%増)
・きまって支給する給与 263,804 円(0.2%増) (うち、所定内給与は 245,691
円(0.8%増)、所定外給与は 18,113 円(6.2%減))
・特別に支払われた給与 18,360 円(0.3%減)
(2) 一般労働者の現金給与総額 365,804 円(0.3%減)
・きまって支給する給与 340,012 円(0.3%減) (うち、所定内給与は 314,815 円(0.3%増)、所定外給与は 25,197 円(6.4%減))
・特別に支払われた給与 25,792 円(1.2%減)
(3) パートタイム労働者の現金給与総額 96,350 円(0.8%減)
・きまって支給する給与 94,501 円(0.8%減) (うち、所定内給与は 92,126
円(0.3%減)、所定外給与は 2,375 円(18.8%減)) ※ 時間当たり給与(所定内給与)
1,206 円(1.4%増)
(4) 実質賃金指数(平成 27 年平均=100)
・現金給与総額 87.5(0.5%増)
・きまって支給する給与 99.0(0.4%増) (参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比は、0.2%下落
(5) 共通事業所による現金給与総額(前年同月比) 0.7%増
・きまって支給する給与 0.5%増
・特別に支払われた給与 3.8%増
2 労働時間(一人平均)
(1) 総実労働時間 137.6 時間(0.4%増) (うち、所定内労働時間は 127.6
時間(0.6%増)、所定外労働時間は 10.0 時間(1.9%減))
・出勤日数 17.9 日(0.1 日増)
・製造業の所定外労働時間の前月比(季節調整済指数)は、3.3%増
(2) 一般労働者の総実労働時間 164.3 時間(0.5%増) (うち、所定内労働時間は 150.7 時間(0.7%増))
(3) パートタイム労働者の総実労働時間 78.3 時間(2.1%減) (うち、所定内労働時間は
76.4 時間(1.7%減))
3 雇用
(1) 常用雇用指数(平成 27 年平均=100) 108.9(0.7%増)
・一般労働者 107.8(1.7%増)
・パートタイム労働者 111.6(1.1%減)
(2) パートタイム労働者比率 31.02%(0.59 ポイント低下)
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第885回 自分の一票に政治を動かす力 「ある」 47% |
自分の一票に政治を動かす力「ある」47% 朝日新聞世論調査
配信朝日新聞社
3日の憲法記念日を前に、朝日新聞社は憲法を中心に全国世論調査(郵送)を実施した。朝日新聞社の全国世論調査(郵送)で、選挙のときの自分の一票に、政治を動かす力があると思うかと聞くと、「ある」47%、「ない」49%と割れた。動かす力が「ある」という回答は、政権交代した後の民主党政権下で2010年56%、11年55%と半数を上回っていた。12年の衆院選で再び自民党へと政権交代して、9年になる。民主党政権の時より、投票がもつ政治への影響力に懐疑的な意識がうかがえる。年代別にみると、50代以下では「ない」が55%前後で、「ある」よりも多い。60代で「ある」48%、「ない」47%と拮抗(きっこう)し、70歳以上では「ある」55%が「ない」40%を上回った。自民支持層で「ある」54%、「ない」42%、立憲支持層も「ある」54%、「ない」40%と同じような傾向だったのに対し、無党派層は「ある」38%、「ない」58%と、一票の影響力への否定的な見方が目立った。政治や社会の情報を得るとき参考にするメディアによっても、一票の力に対する見方が違う様子がうかがえる。「新聞」を挙げた人では「ある」52%、「ない」43%と影響力を感じている人が比較的多い。「テレビ」や「インターネットのニュースサイト」を選んだ人では、「ある」「ない」がそれぞれ半数弱で割れている。これに対し、「ツイッターやフェイスブックなどのSNS」を参考にする人は、「ない」が52%で、「ある」45%より多かった。日本の政治を「信頼している」と答えた人(全体の47%)では、「ある」が59%と多数を占めた。一方、「信頼していない」と答えた人(同52%)では、「ある」は37%と少なかった。次の衆院選に「関心がある」という人(全体の60%)では、「ある」が61%と一票の影響力を感じる割合が多く、「関心はない」(同40%)という人では、そのうち70%が動かす力は「ない」と答えた。(磯田和昭)
昭和二十五年法律第百号
公職選挙法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
第二章 選挙権及び被選挙権
(選挙権)
第九条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する。
4 前二項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
5 第二項及び第三項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
第六章 投票
(選挙の方法)
第三十五条 選挙は、投票により行う。
(一人一票)
第三十六条 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。
国会法
第十五章の二 政治倫理
第百二十四条の二 議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第百二十四条の三 政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第百二十四条の四 前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
政治倫理綱領
政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。われわれは、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。
ここに、国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の健全な発展に資するため、政治倫理綱領を定めるものである。
一、われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。
一、われわれは、主権者である国民に責任を負い、その政治活動においては全力をあげかつ不断に任務を果たす義務を有するとともに、われわれの言動のすべてが常に国民の注視の下にあることを銘記しなければならない。
一、われわれは、全国民の代表として、全体の利益の実現をめざして行動することを本旨とし、特定の利益の実現を求めて公共の利益をそこなうことがないよう努めなければならない。
一、われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
一、われわれは、議員本来の使命と任務の達成のため積極的に活動するとともに、より明るい明日の生活を願う国民のために、その代表としてふさわしい高い識見を養わなければならない。
行為規範
第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
2 議員は、常任委員長又は特別委員長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。
附 則
この行為規範は、国会法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十二号)の施行の日から施行する。
【行為規範の一部を改正する規則】
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第884回 2021年5月1日の財産対照表と4月分の消費損益計算書を作りましょう! |
2021年5月度の財産対照表を作りましょう
2021年5月度財産対照表
(2021年5月1日現在) (単位:円)
左方(ひだりかた)
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金 額
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右方(みぎかた)
|
金 額
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資産の部
|
|
負債の部
|
|
現 金
|
|
住宅ローン
|
|
普通預金
|
|
その他借入金
|
|
定期性預金
|
|
カード未払金
|
|
その他預金
|
|
未払金
|
|
土 地
|
|
後払い電子マネー
|
|
建 物
|
|
その他負債
|
|
マンション
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負債合計
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|
有価証券
|
|
正味財産の部
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保険積立金
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|
家族財産
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車 両
|
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留保財産
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売却可能な高額品
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当期消費損益
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電子マネー
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正味財産合計
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その他資産
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現金過不足
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資 産 合 計
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負債・正味財産合計
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(1)
正味財産の計算
正味財産=資産合計―負債合計
(2)留保財産(あなたが今まで働いて自力で築き上げた財産の金額)の計算
留保財産=正味財産―家族財産
2021年4月1日から4月30日の消費損益計算書を作りましょう
当月度(4月1日から4月30日)の収入科目と消費科目の合計金額を
科目ごとに記帳します。
累計は4月までの合計金額になります。累計の当期消費損益は、
5月1日の財産対照表の当期消費損益に一致します。
2021年4月度消費損益計算書
(2021年4月1日から4月30日) (単位円)
科 目
|
当 月
|
累 計
|
科 目
|
当 月
|
累 計
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収入の部
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金 額
|
金 額
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特別収入の部
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金 額
|
金 額
|
給 料
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受取利息
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|
|
賞 与
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受取配当金
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家族収入
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受贈給付金
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年金・その他
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資産評価益
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収入合計
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有価証券売却益
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消費の部
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|
その他
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税金等
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特別収入合計
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(所得税)
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特別消費の部
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(住民税)
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住宅ローン支払利息
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(社会保険料)
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その他支払利息
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(その他税金)
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資産評価損
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日常生活費
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有価証券売却損
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(食料費)
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|
その他
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(通信費) |
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特別消費合計
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(交通費)
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当期消費損益
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(水道光熱費)
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(新聞図書費
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(消耗品費)
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その他生活費
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(外食費)
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(交際費)
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(医療費)
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(旅行費)
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(教育費)
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消費合計
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通常消費損益
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通常消費損益=収入合計−消費合計
当期消費損益=収入合計−消費合計+特別収入合計−特別消費合計
(注)1月の場合は、当月金額と累計金額が同じ金額になっています。
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第883回 コロナ予備費の5千億円支出決定 |
コロナ予備費の5千億円支出決定 事業者支援を後押し
政府は30日、2021年度予算で5兆円を計上した新型コロナウイルス対策の予備費から、5千億円を支出することを閣議決定した。地方創生臨時交付金の特別枠として都道府県に交付し、事業者支援を後押しする。21年度のコロナ予備費の支出は初めてとなる。
中小企業の事業継続や観光需要喚起策への支援に充てるほか、感染防止徹底の見回り強化といった対策に使うことを想定している。
政府は機動的にコロナ対策を行うため、20年度の第1次と第2次の補正予算で計11兆5千億円のコロナ対策予備費を計上。年度内に約5千億円を残してほぼ使い切った。21年度予算でも5兆円を積んだ。
21年度予算
20年度補正予算コロナ対策予備費
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第882回 エシカル消費とは |
エシカル消費とは
消費者庁では、2015年5月から2年間にわたり「倫理的消費」調査研究会を開催し、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動「倫理的消費(エシカル消費)」の普及に向けて幅広い調査や議論を行いました。研究会での議論を踏まえ、様々な主体と連携を図りながら、普及・啓発の取組を実施しています。
「倫理的消費(エシカル消費)」
消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと
2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の17のゴールのうち、特にゴール12に関連する取組です。
持続可能な開発目標(SDGs)の12番目は「つくる責任 つかう責任」 2015年9月の国連総会で決められた国際的な17の目標のなかにも、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会などと併せて、「持続可能な生産・消費形態の確保」が掲げられています。
持続可能な開発目標(SDGs)の推進と消費者政策
持続可能な開発目標(SDGs)は2015年9月に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された、2030年までの国際目標です。SDGsでは、17の持続可能な開発目標を達成することにより「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、途上国のみならず先進国も実施に取り組むものになっています。日本では国内外の取組を府省横断的に総括し、優先課題を特定した上で「SDGs実施指針」を策定するとともに、2016年5月に内閣総理大臣を本部長とする推進本部を設置しました。
消費者庁は、SDGsの達成に貢献しうる施策として、以下の施策に取り組んでいます。
持続可能な開発目標(SDGs)の推進と消費者政策 [PDF:320KB]
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第881回 新型コロナウイルス感染症の流行と2020年度の国内移動者数の状況(1) |
統計Today No.171
新型コロナウイルス感染症の流行と2020年度の国内移動者数の状況(1)
−住民基本台帳人口移動報告の結果<全国>−
総務省統計局統計調査部国勢統計課長 阿向 泰二郎
住民基本台帳人口移動報告は、住民基本台帳に基づき、月々の国内における人口移動の状況を明らかにしています。
昨年1月、国内で初めて感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は、その後感染拡大を続け、国内外の社会経済及び国民生活に多大な影響を及ぼしました。その影響は、各種の公的統計にも現れ、住民基本台帳人口移動報告が示す各月の国内人口移動にも、特に1回目の緊急事態宣言が発出された2020年4月以降、顕著な影響が見られるようになりました。それから1年が経過し、本日、住民基本台帳人口移動報告の2021年3月結果を公表しました。
そこで、新型コロナウイルス感染症の流行下にあった2020年4月から2021年3月までの各月結果を2020年度計としてまとめ、統計表とともにその結果の概要について紹介します。
国内移動者数は4年ぶりに減少
2020年度の市区町村間移動者数は526万8846人で、前年度に比べ17万8019人(3.3%)減少し、2016年度以来4年ぶりの減少となりました。このうち都道府県間移動者数は前年度に比べ13万7904人(5.3%)の減少、都道府県内移動者数は4万115人(1.4%)の減少となっており、市区町村間移動者数の減少の約8割(77.5%)は、都道府県間移動者数の減少によるものとなっています(表1)。
表1 移動者数(2019年度・2020年度)
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2020年度 |
2019年度 |
前年度差 |
前年度比(%) |
市区町村間移動者数 |
5,268,846 |
5,446,865 |
▲ 178,019 |
▲ 3.3 |
都道府県間移動者数 |
2,466,715 |
2,604,619 |
▲ 137,904 |
▲ 5.3 |
都道府県内移動者数 |
2,802,131 |
2,842,246 |
▲ 40,115 |
▲ 1.4 |
各都道府県の転入者数・転出者数に大きな変化
都道府県間移動者数は、都道府県別の「転入者数」と「転出者数」の2種類の切り口で分解することができます(各都道府県の転入者数と転出者数は異なりますが、それぞれの全国計は都道府県間移動者数に一致します。)。前年度から減少が見られた2020年度の都道府県間移動者数について、この二つの視点から見てみます。
2020年度の都道府県別の転入者数は、前年度に比べ長野県(+1047人)、和歌山県(+643人)など5県で増加し、東京都(▲5万1421人)、愛知県(▲1万986人)など42都道府県で減少となっています。2019年度では、前年度に比べ39都道府県で増加し、8県で減少しており、その様相は一変しています(図1)。
一方、2020年度の転出者数は、前年度に比べ千葉県(▲1万1648人)、愛知県(▲9968人)など46道府県で減少し、東京都(+2万4497人)が唯一増加しています。2019年度では、前年度に比べ転出者数は4県で減少し、43都道府県で増加となっており、転入者数と同様大きく変化しています(図2)。
以上のように、国内の人口移動は、東京都以外の全ての道府県で鈍化し、他県への人口流出が減少する一方で、東京都では都外への人口流出が増加する動きが見られます。年間を通じて新型コロナウイルス感染症の流行下にあった2020年度の特徴の一つと言えるでしょう。
図1 都道府県別転入者数の前年度差(2019年度・2020年度)
図2 都道府県別転出者数の前年度差(2019年度・2020年度)
転入超過数は神奈川県が最大、東京都は第5位
各都道府県における「転入者数」から「転出者数」を差し引いた「転入超過数」は、神奈川県が2万9383人と最も多く、次いで埼玉県の2万5084人、千葉県の1万3346人と続き、大阪府、東京都、福岡県、沖縄県、群馬県、宮城県、滋賀県及び北海道を合わせて、11都道府県で転入超過となっています。近年、転入超過数が突出して大きかった東京都は、前年度の8万3455人から7537人へと大幅に縮小し、転入超過数の大きさは前年度の第1位から第5位へと順位を下げています。
一方、36府県で転出超過となっており、転出超過数は愛知県が6651人と最も多くなっています(図3)。
図3 都道府県別転入超過数(2019年度・2020年度)
各都道府県の転入超過数を前年度と比較すると、転出超過から転入超過に転じた北海道、宮城県及び群馬県の3道県のほか、千葉県などの4府県で転入超過数が拡大し、茨城県などの34県で転出超過数が縮小しており、合わせて41道府県で前年度から「転入超過方向」に変化しています。「転入超過方向」に変化した都道府県は2019年度の21都道府県から20県増加しています。
一方、前年度から「転出超過方向」に変化したのは6都府県で、東京都などの4都県において転入超過数が縮小したほか、京都府及び愛知県の2府県で転出超過数が拡大しています。
転入超過数の前年度差が最も大きいのは、東京都の7万5918人となっています(図3、表2)。
なお、前述の前年度からの転入者数及び転出者数の増減は、転入超過数の変化の内訳を構成します。新型コロナウイルス感染症が流行する中で、転入超過数が大きく縮小した東京都は、転入者数の減少及び転出者数の増加の双方がその要因となっており、転入者数の減少が67.7%、転出者数の増加が32.3%それぞれ寄与しています(図4)。
表2 都道府県別転入超過数の前年度からの変化(2020年度)
前年度からの変化 |
都道府県数 |
都道府県名 |
転 入 超 過 方 向 |
転出超過から転入超過 |
3(1) |
北海道、宮城県、群馬県 |
転入超過数の拡大 |
4(4) |
千葉県、滋賀県、大阪府、福岡県 |
転出超過数の縮小 |
34(16) |
青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
転 出 超 過 方 向 |
転入超過数の縮小 |
4(3) |
埼玉県、東京都、神奈川県、沖縄県 |
転出超過数の拡大 |
2(22) |
愛知県、京都府 |
転入超過から転出超過 |
0(1) |
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注)都道府県数欄の括弧内は、2019年度の数
図4 都道府県別転入超過数の前年度差及び内訳(2020年度)
3大都市圏全体で転入超過数が6万9864人縮小、東京圏は7万4429人の縮小
複数の都道府県の転入超過数を合計すると、合計した領域内の都道府県間移動(転入・転出)は相殺され、当該領域の転入超過数が算出されます。3大都市圏(東京圏、名古屋圏及び大阪圏)を構成する都道府県の転入超過数を足し合わせ、大都市圏の転入超過数をみると、3大都市圏全体で5万8923人となっており、前年度に比べ6万9864人縮小しています。東京圏は7万5350人の転入超過で、前年度に比べて7万4429人の縮小となった一方、名古屋圏は1万5158人の転出超過で前年度に比べ4318人の縮小、大阪圏は1269人の転出超過で前年度に比べ247人の縮小となっており、東京圏とそれ以外で異なる動きとなっています。
※各大都市圏に含まれる地域は、次のとおりです。
・東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
・名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
・大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
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